こんにちは。行政書士試験対策専門スクール ステップアップファースト 代表の清水一嵩です。

 

行政書士通学講座(個別指導)の受講者から、次のような質問をいただきました。

「平成26年度過去問、問題30の各選択肢の具体例を教えてもらえませんか?」

 

そこで、今回は「平成26年度過去問、問題30、選択肢5の具体例」について解説していきます。

すべての選択肢の具体例を1度に掲載すると長くなるので、5回に分けて掲載します。

選択肢1の具体例はこちら

選択肢2の具体例はこちら

選択肢3の具体例はこちら

選択肢4の具体例はこちら

次は、選択肢5の具体例です。

 

Bさんが、Aさんから1,000万円借りたので、Bさん自身が大家になっているアパートに抵当権をつけました。

アパートには、Cさんが入居していて、毎月10万円の家賃をBさんに支払っていました。

Aさんが「抵当権者」、Bさんが「債務者」です。

 

この場合、Aさんは、CさんがBさんに支払う10万円の家賃(賃料債権)については、物上代位権を使うことができます。

 

裁判所のホームページにも説明があるように、家賃(賃料債権)に対して、抵当権に基づく物上代位権を使うことは、一般的に行われています。

【参考】抵当権に基づく物上代位での賃料の差押え

 

次に、Cさんが、Dさんにアパートを転貸(又貸し)して、Dさんが毎月7万円の家賃をCさんに支払っていました。

Cさんが「賃借人」、Dさんが「転借人」です。

 

この場合、Aさんは、DさんがCさんに支払う7万円の家賃(転貸賃料債権)にも、抵当権に基づく物上代位権を使うことができるのか、それともできないのか、というのがこの選択肢の内容です。

 

今回のケースでは、抵当権で保証されている債権(1,000万円)は、Cさんとは何も関係ありません。

そこで、裁判所は、DさんがCさんに支払う7万円の家賃(転貸賃料債権)には、原則として、抵当権に基づく物上代位権を使うことはできない、と判断しました。

 

例外として「抵当不動産の賃借人を所有者と同視することを相当とする場合」には、抵当権に基づく物上代位権を使うことができる、という判断も裁判所はしています。

たとえば、Bさん(所有者)とCさん(賃借人)がグルになって、Aさんに物上代位を使わせないために、BさんはCさんに毎月3万円(本来は10万円)でアパートを貸して、CさんがDさんに毎月7万円で転貸しているような場合です。

 

今回は、平成26年度過去問、問題30、選択肢5の具体例についてお話をさせていただきました。

いつも本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

 

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