平成23年度試験、問41の問題文(判決文)の内容について(行政書士試験対策専門ブログ)

こんにちは。行政書士試験対策専門スクール ステップアップファースト 代表の清水一嵩です。

 

行政書士通信講座(個別指導)の受講者から、次のような質問をいただきました。

「多肢選択式の憲法の問題にある、問題文(判決文)の内容を、ホームページの判例集のように掲載できないでしょうか?」

 

そこで、今回は、平成23年度試験、問41の問題文(判決文)の内容について解説していきます。

他の年度の問題文(判決文)についても、別の記事で改めて解説したいと思います。

 

平成23年度試験、問41は、「最判昭59.12.18」の判決文が題材となっています。

 

 

<判決文①>

ある主張や意見を社会に伝える自由を保障する場合に、表現する場を確保することが重要な意味をもっている。

特に表現の自由を行使する際に行動が必要な場合、表現のための物理的な場所が必要となってくる。

この場所が提供されない場合、多くの意見は受け手に伝えられないといってもよい。

一般の人が自由に出入りできる場所は、それぞれ本来の利用目的があるけど、同時に、表現のための場として役立つことも多い。

道路、公園、広場などは、その例となる。

これを「パブリック・フォーラム」と呼ぶことができるだろう。

このパブリック・フォーラムが表現の場所として利用される場合、所有権や、本来の利用目的のための管理権に基づく制約は受けるにしても、表現の場所としての機能を考慮して、表現の自由の保障をできる限り配慮する必要があると考えられる。

【参考】判決文①(原文)
三 ある主張や意見を社会に伝達する自由を保障する場合に、その表現の場を確保することが重要な意味をもつている。
特に表現の自由の行使が行動を伴うときには表現のための物理的な場所が必要となつてくる。
この場所が提供されないときには、多くの意見は受け手に伝達することができないといつてもよい。
一般公衆が自由に出入りできる場所は、それぞれその本来の利用目的を備えているが、それは同時に、表現のための場として役立つことが少なくない。
道路、公園、広場などは、その例である。
これを「パブリツク・フオーラム」と呼ぶことができよう。
このパブリツク・フオーラムが表現の場所として用いられるときには、所有権や、本来の利用目的のための管理権に基づく制約を受けざるをえないとしても、その機能にかんがみ、表現の自由の保障を可能な限り配慮する必要があると考えられる。
(中略)

 

 

<判決文②>

もちろん、道路のような公共用物と、一般の人が自由に出入りできる場所とはいえ、私的な所有権・管理権があるところ(例:駅の構内)では、性質が異なるので、同じように論じることはできない。

しかし、後者(私的な所有権・管理権があるところ)であっても、パブリック・フォーラムの性質がある場合には、表現の自由の保障を無視することはできないので、その場合には、具体的な状況に応じて、表現の自由と所有権・管理権をどのように調整するかを判断するべきで、表現の自由と所有権・管理権を比べた結果、表現行為を規制することが表現の自由の保障に照らし合わせると認められない場合がありうる。

【参考】判決文②(原文)
もとより、道路のような公共用物と、一般公衆が自由に出入りすることのできる場所とはいえ、私的な所有権、管理権に服するところとは、性質に差異があり、同一に論ずることはできない。
しかし、後者にあつても、パブリツク・フオーラムたる性質を帯有するときには、表現の自由の保障を無視することができないのであり、その場合には、それぞれの具体的状況に応じて、表現の自由と所有権、管理権とをどのように調整するかを判断すべきこととなり、前述の較量の結果、表現行為を規制することが表現の自由の保障に照らして是認できないとされる場合がありうるのである。

 

 

今回は、「平成23年度試験、問41の問題文(判決文)の内容」についてお話をさせていただきました。

いつも本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

 

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