こんにちは。行政書士試験対策専門スクール ステップアップファースト 代表の清水一嵩です。
行政書士通学講座(個別指導)の受講者から、次のような質問をいただきました。
「平成26年度過去問、問題30の各選択肢の具体例を教えてもらえませんか?」
そこで、今回は「平成26年度過去問、問題30、選択肢4の具体例」について解説していきます。
すべての選択肢の具体例を1度に掲載すると長くなるので、5回に分けて掲載します。
次は、選択肢4の具体例です。
Bさんが、Cさんの家にエアコンを設置する請負工事(工事代金15万円)をする際に、Aさんからエアコンを10万円で買いましたが、10万円は未払いでした。
(Aさんから買ったエアコンを、Cさんの家に設置した)
Bさんには、Cさんから工事代15万円を受け取る権利があります。(請負代金債権)
Aさんが「動産の売主」、Bさんが「動産の買主(請負人)」、Cさんが「第三者」になります。
この場合、Bさんは、Cさんにエアコンを転売したわけではありませんが、転売した場合と同じように、Aさんは請負代金債権(15万円)を差し押さえて、物上代位権を使うことができるのか、できないのか、というのがこの選択肢の内容です。
裁判所は、請負代金債権(15万円)を転売代金債権と同視できる「特段の事情」があれば、Aさんは請負代金債権(15万円)を差し押さえて、物上代位権を使って、エアコン代(10万円)を受け取ることができる、と判断しました。
まとめると、次のようになります。
<原則>
請負代金債権に、動産の先取特権に基づく物上代位権は使えない
<例外>
請負代金債権を転売代金債権と同視できる「特段の事情」があれば、動産の先取特権に基づく物上代位権が使える
今回は、平成26年度過去問、問題30、選択肢4の具体例についてお話をさせていただきました。
いつも本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。
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