平成21年度試験、問41の問題文(判決文)の内容について(行政書士試験対策専門ブログ)
こんにちは。行政書士試験対策専門スクール ステップアップファースト 代表の清水一嵩です。
行政書士通信講座(個別指導)の受講者から、次のような質問をいただきました。
「多肢選択式の憲法の問題にある、問題文(判決文)の内容を、ホームページの判例集のように掲載できないでしょうか?」
そこで、今回は、平成21年度試験、問41の問題文(判決文)の内容について解説していきます。
他の年度の問題文(判決文)についても、別の記事で改めて解説したいと思います。
平成21年度試験、問41は、「最大判平7.2.22」の判決文が題材となっています。
<判決文①>
内閣総理大臣は、憲法上、行政権を行使する内閣のトップとして、国務大臣の任免権、内閣を代表して行政各部を指揮・監督する職務権限があるなど、内閣を率いて、行政各部をまとめ・調整する地位にある。
そして、内閣法は、閣議は内閣総理大臣が主宰するものと定めて、内閣総理大臣は、閣議で決めた方針に基づいて行政各部を指揮・監督して、行政各部の処分・命令を中止させることができる、としている。
内閣総理大臣は、憲法上、行政権を行使する内閣の首長として(66条)、国務大臣の任免権(68条)、内閣を代表して行政各部を指揮監督する職務権限(72条)を有するなど、内閣を統率し、行政各部を統轄調整する地位にあるものである。
そして、内閣法は、閣議は内閣総理大臣が主宰するものと定め(4条)、内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基づいて行政各部を指揮監督し(6条)、行政各部の処分又は命令を中止させることができるものとしている(8条)。
<判決文②>
このように、内閣総理大臣が行政各部に対して指揮・監督権を行使するには、閣議で決めた方針が存在することが必要だけど、閣議で決めた方針が存在しない場合でも、内閣総理大臣の地位・権限に照らし合わせると、様々な行政需要にすぐ対応するために、内閣総理大臣は、少なくとも、内閣が明示した意思に反しない限り、行政各部に対して、いつでも、担当する仕事について一定の方向で処理するように指導・助言等の指示をする権限を有すると解釈するのがふさわしい。
このように、内閣総理大臣が行政各部に対し指揮監督権を行使するためには、閣議にかけて決定した方針が存在することを要するが、閣議にかけて決定した方針が存在しない場合においても、内閣総理大臣の右のような地位及び権限に照らすと、流動的で多様な行政需要に遅滞なく対応するため、内閣総理大臣は、少なくとも、内閣の明示の意思に反しない限り、行政各部に対し、随時、その所掌事務にっいて一定の方向で処理するよう指導、助言等の指示を与える権限を有するものと解するのが相当である。
今回は、「平成21年度試験、問41の問題文(判決文)の内容」についてお話をさせていただきました。
いつも本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
ステップアップファーストの行政書士試験対策講座はすべて個別指導です。
通学講座はもちろん、通信講座でも個別に指導を受けられます。
通学講座は、山梨県外からの受講も大歓迎です。通信講座は全国対応しています。
