平成20年度試験、問41の問題文(判決文)の内容について(行政書士試験対策専門ブログ)
こんにちは。行政書士試験対策専門スクール ステップアップファースト 代表の清水一嵩です。
行政書士通信講座(個別指導)の受講者から、次のような質問をいただきました。
「多肢選択式の憲法の問題にある、問題文(判決文)の内容を、ホームページの判例集のように掲載できないでしょうか?」
そこで、今回は、平成20年度試験、問41の問題文(判決文)の内容について解説していきます。
他の年度の問題文(判決文)についても、別の記事で改めて解説したいと思います。
平成20年度試験、問41は、「最決平8.1.30」の判決文が題材となっています。
<判決文①>
宗教法人法81条にある宗教法人の解散命令の制度は、宗教法人の世俗的側面(例:その宗教法人の財産)が対象で、かつ、世俗的目的(例:その宗教団体の税金面の優遇措置をなくす)でするもので、宗教団体や信者の精神的・宗教的側面(例:その宗教の内容)に干渉する意図ではなく、解散命令の制度の目的も納得できるものといえる。
そして、抗告人(オウム真理教)の代表役員だったDと、Dの指示を受けた多くの幹部は、大量殺人を目的に毒ガス(サリン)を大量に作ることを計画して、多くの信者を動員して、オウム真理教の施設・資金を利用して、計画的・組織的にサリンを作ったのだから、オウム真理教が、法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められて、宗教団体の目的を大きく外れた行為をしたことが明らか。
法81条に規定する宗教法人の解散命令の制度は、前記のように、専ら宗教法人の世俗的側面を対象とし、かつ、専ら世俗的目的によるものであって、宗教団体や信者の精神的・宗教的側面に容かいする意図によるものではなく、その制度の目的も合理的であるということができる。
そして、原審が確定したところによれば、抗告人の代表役員であったD及びその指示を受けた抗告人の多数の幹部は、大量殺人を目的として毒ガスであるサリンを大量に生成することを計画した上、多数の信者を動員し、抗告人の物的施設を利用し、抗告人の資金を投入して、計画的、組織的にサリンを生成したというのであるから、抗告人が、法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められ、宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたことが明らかである。
<判決文②>
抗告人(オウム真理教)の行為(サリンの生成)に対処するには、オウム真理教を解散して、法人格を失わせることが必要・適切で、一方、解散命令で宗教団体のオウム真理教やその信者が行う宗教行為に支障が出ることが避けられないとしても、その支障は、解散命令に伴う間接的なものにとどまる。
したがって、この解散命令は、宗教団体のオウム真理教やその信者の精神的・宗教的側面に与える影響を考慮しても、オウム真理教の行為に対処するので必要でやむを得ない法的規制といえる。
抗告人の右のような行為に対処するには、抗告人を解散し、その法人格を失わせることが必要かつ適切であり、他方、解散命令によって宗教団体であるオウム真理教やその信者らが行う宗教上の行為に何らかの支障を生ずることが避けられないとしても、その支障は、解散命令に伴う間接的で事実上のものであるにとどまる。
したがって、本件解散命令は、宗教団体であるオウム真理教やその信者らの精神的・宗教的側面に及ぼす影響を考慮しても、抗告人の行為に対処するのに必要でやむを得ない法的規制であるということができる。
今回は、「平成20年度試験、問41の問題文(判決文)の内容」についてお話をさせていただきました。
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