こんにちは。行政書士試験対策専門スクール ステップアップファースト 代表の清水一嵩です。

 

行政書士通学講座(個別指導)の受講者から、次のような質問をいただきました。

「平成26年度過去問、問題30の各選択肢の具体例を教えてもらえませんか?」

 

そこで、今回は「平成26年度過去問、問題30、選択肢1の具体例」について解説していきます。

すべての選択肢の具体例を1度に掲載すると長くなるので、5回に分けて掲載します。

まずは、選択肢1の具体例です。

 

Bさんが、Aさんから1,000万円借りたので、Bさん自身が大家になっているアパートに抵当権をつけて、登記もしました。

 

そうすると、Aさんが「対抗要件を備えた抵当権者」になります。

(抵当権の対抗要件は「登記」)

 

アパートには、Cさんが入居していて、毎月10万円の家賃をBさんに支払っていました。

 

また、Bさんは、Dさんから100万円借りましたが、その返済として、CさんがBさんに支払う家賃1年分を受け取る権利(債権)を、Dさんに譲渡しました。

そして、Bさんは、Cさんに対して、Dさんに債権を譲渡したことを通知しました。

 

そうすると、Dさんが「対抗要件を備えた譲受人」になります。

(債権譲渡の対抗要件は「通知」か「承諾」)

 

Cさんは「第三債務者」になります。

債務者(Bさん)に対して、債務(今回は家賃の支払い)がある人のことを「第三債務者」といいます。

 

このときに、Cさんがアパートの家賃をDさんに支払う前だったら、Aさんは家賃を差し押さえて、物上代位権を使うことができるのか、できないのか、というのがこの選択肢の内容です。

 

ポイントは、Aさんの抵当権、Dさんの債権譲渡のどちらも「対抗要件を備えている」ので、Aさんが「私には抵当権があるから、家賃を差し押さえて物上代位権を使えば、その家賃は私のものになる」とDさんに主張すれば、Dさんも「私は債権を譲渡されたのだから、その家賃は私のものになる」とAさんに主張できるので、AさんとDさんの主張が対立しています。

(要は「その家賃は俺のだ(Aさん)」「その家賃は私のだ(Dさん)」ともめている状態)

 

そこで、裁判所は「対抗要件を備えた抵当権」と「対抗要件を備えた債権譲渡」では「抵当権」が優先されるので、家賃はAさんのものになる、と判断しました。

(Aさんは物上代位権を行使できる)

 

今回は、平成26年度過去問、問題30、選択肢1の具体例についてお話をさせていただきました。

いつも本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

 

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