令和5年度過去問、問題34、選択肢3の具体例(行政書士試験対策専門ブログ)

こんにちは。行政書士試験対策専門スクール ステップアップファースト 代表の清水一嵩です。

 

行政書士通学講座(個別指導)の受講者から、次のような質問をいただきました。

「令和5年度過去問、問題34、選択肢3は、どのような状況の話なのでしょうか?」

 

そこで、今回は「令和5年度過去問、問題34、選択肢3の具体例」について解説していきます。

 

たとえば、Aさんは、退職年金をもらっていましたが、Bさんとの交通事故で死亡しました。(Aさんが被害者、Bさんが加害者)

交通事故がなければ、Aさんは、1年に100万円の退職年金を、あと10年間(合計1,000万円)受け取る予定でした。

 

Aさんの退職年金は、Aさんが退職年金をもらっている途中で死亡した場合、Aさんの遺族(Cさん)に、Aさんがもらう予定だった退職年金の70%(1年に70万円)が遺族年金として支払われるものでした。

そのため、遺族のCさんは、1年に70万円の遺族年金を、10年間(合計700万円)受け取ることができるようになりました。

 

裁判の時点で、Cさんは、3年分の遺族年金(210万円)を既にもらっていましたが、残り7年分の遺族年金(490万円)は、まだもらっていませんでした(7年分は、Cさんに支給することがまだ確定していなかった)。

たとえば、遺族年金をもらっている途中で、Cさんが再婚すると、Cさんは再婚後の期間について、遺族年金をもらうことができなくなるので、まだもらっていない分の遺族年金は、支給することが確定していないことになります。

 

加害者のBさんは、Aさんが生きていればもらえた退職年金1,000万円(逸失利益)を、損害賠償として遺族のCさんに支払う必要がありますが、Cさんは、遺族年金を受け取っているので、遺族年金の分を、損害賠償の1,000万円から控除できますが、控除される額は、次の①~③のうちどれになるのか。

① 遺族年金の全額(700万円)

② 支給が確定した遺族年金だけ(210万円)

③ 支給が確定していない遺族年金だけ(490万円)

 

判例では、控除できるのは、支給が確定した遺族年金だけ、と判断されましたので、上の「② 支給が確定した遺族年金だけ(210万円)」が控除されます。

なので、Bさんが、Cさんに支払う損害賠償は「1,000万円-210万円=790万円」となります。

 

今回は、令和5年度過去問、問題34、選択肢3の具体例についてお話をさせていただきました。

いつも本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

 

ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。

 

ステップアップファーストの行政書士試験対策講座はすべて個別指導です。

通学講座はもちろん、通信講座でも個別に指導を受けられます。

通学講座は、山梨県外からの受講も大歓迎です。通信講座は全国対応しています。

≫「行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている」という方へ。行政書士通学講座(個別指導)のご案内