こんにちは。行政書士試験対策専門スクール ステップアップファースト 代表の清水一嵩です。

 

行政書士通学講座(個別指導)の受講者から、次のような質問をいただきました。

「抗告訴訟の類型とは何ですか?」

 

そこで、今回は「抗告訴訟の類型」について解説していきます。

 

抗告訴所の類型は、抗告訴訟の種類のことです。

全部で6つ(場合によっては7つ)あります。

 

行政書士試験の勉強をする上では、必ず覚えておきたい訴訟です。

6つの抗告訴訟を、全部言えるでしょうか?

 

抗告訴訟は、次の6種類です。

「処分の取消訴訟」「裁決の取消訴訟」「無効等確認訴訟」

「不作為の違法確認訴訟」「義務付け訴訟」「差止め訴訟」

 

この6種類のどれにも該当しない抗告訴訟を「無名抗告訴訟」(まだ名前がない抗告訴訟)というので、これも含めると7種類になります。

 

「訴訟」の部分は「の訴え」になることもありますが、同じことを言っています。

例:義務付け訴訟=義務付けの訴え

 

抗告訴訟の話が出たので、残りの行政事件訴訟の種類についても触れたいと思います。

「抗告訴訟」以外の訴訟には「当事者訴訟」「民衆訴訟」「機関訴訟」の3つがあります。

 

当事者訴訟の類型(種類)は全部で2つあります。

「形式的当事者訴訟」と「実質的当事者訴訟」の2種類です。

 

抗告訴訟と当事者訴訟を合わせて「主観訴訟」といいます。

主観訴訟は、自分のためにする裁判、という意味です。

例:車の免停処分(不利益処分)を取り消すために、処分の取消訴訟をする

 

一方、民衆訴訟と機関訴訟を合わせて「客観訴訟」といいます。

客観訴訟は、みんなのためにする裁判、という意味です。

例:一票の格差を理由に、選挙の無効を求める裁判

 

そして、主観訴訟と客観訴訟を合わせたものが「行政事件訴訟」です。

 

あとは、行政事件訴訟ではありませんが、行政事件訴訟法に登場する訴訟に「争点訴訟」というものがあります。

これは、民事訴訟のひとつなので、行政事件訴訟には含まれません。

 

今回は、抗告訴訟の類型についてお話をさせていただきました。

いつも本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

 

ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。

 

ステップアップファーストの行政書士試験対策講座はすべて個別指導です。

通学講座はもちろん、通信講座でも個別に指導を受けられます。

通学講座は、山梨県外からの受講も大歓迎です。通信講座は全国対応しています。

≫「行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている」という方へ。行政書士通学講座(個別指導)のご案内