令和2年度試験、問41の問題文(判決文)の内容について(行政書士試験対策専門ブログ)
こんにちは。行政書士試験対策専門スクール ステップアップファースト 代表の清水一嵩です。
行政書士通信講座(個別指導)の受講者から、次のような質問をいただきました。
「多肢選択式の憲法の問題にある、問題文(判決文)の内容を、ホームページの判例集のように掲載できないでしょうか?」
そこで、今回は、令和2年度試験、問41の問題文(判決文)の内容について解説していきます。
他の年度の問題文(判決文)についても、別の記事で改めて解説したいと思います。
令和2年度試験、問41は、「最大判昭43.12.4」の判決文が題材となっています。
<判決文①>
労働組合の結成を憲法と労働組合法で保障しているのは、社会的・経済的に弱い立場にある個々の労働者(雇われる側)を、強い立場にある使用者(雇う側)との交渉で、対等の立場に立たせることで、労働者の地位を上げることを目的とする。
しかし、現実の政治・経済・社会の中で、労働者が経済的地位を上げるには、使用者との交渉のときにだけ地位の向上を求めても、十分に目的を達成することはできず、労働組合が目的を十分に達成するための手段として、目的の達成に必要な政治活動や社会活動を行うことを制限されるものではない。
このような労働組合の結成を憲法および労働組合法で保障しているのは、社会的・経済的弱者である個々の労働者をして、その強者である使用者との交渉において、対等の立場に立たせることにより、労働者の地位を向上させることを目的とするものであることは、さきに説示したとおりである。
しかし、現実の政治・経済・社会機構のもとにおいて、労働者がその経済的地位の向上を図るにあたつては、単に対使用者との交渉においてのみこれを求めても、十分にはその目的を達成することができず、労働組合が右の目的をより十分に達成するための手段として、その目的達成に必要な政治活動や社会活動を行なうことを妨げられるものではない。
<判決文②>
この観点から、地方議会議員の選挙で、労働組合が、組合員の住む地域の生活環境の改善、生活の質を高めるために、労働組合の利益代表(組合にとってメリットのある人。組合員の中から選ばれた候補者)を議会に送り込むための選挙活動をすること、そして、その一つの方法として、統一候補を決めて、組合全体でその選挙活動を進めることは、組合の活動として許されるし、また、統一候補以外の組合員であえて立候補しようとする人に対して、組合の目的を達成するために、立候補をやめるよう勧告・説得することも、それが単なる勧告・説得なら、組合の組合員に対する妥当な範囲の統制権(組合が、組合員をコントロールするための権限)の行使なので、特に法で禁止されているものではない。
しかし、このことから直ちに、組合の勧告・説得に応じないで個人的に立候補した組合員に対して、組合の統制(例:まとまり)を乱したとして、何らかの処分ができるかどうかは別の問題。
この見地からいつて、本件のような地方議会議員の選挙にあたり、労働組合が、その組合員の居住地域の生活環境の改善その他生活向上を図るうえに役立たしめるため、その利益代表を議会に送り込むための選挙活動をすること、そして、その一方策として、いわゆる統一候補を決定し、組合を挙げてその選挙運動を推進することは、組合の活動として許されないわけではなく、また、統一候補以外の組合員であえて立候補しようとするものに対し、組合の所期の目的を達成するため、立候補を思いとどまるよう勧告または説得することも、それが単に勧告または説得にとどまるかぎり、組合の組合員に対する妥当な範囲の統制権の行使にほかならず、別段、法の禁ずるところとはいえない。
しかし、このことから直ちに、組合の勧告または説得に応じないで個人的に立候補した組合員に対して、組合の統制をみだしたものとして、何らかの処分をすることができるかどうかは別個の問題である。
今回は、「令和2年度試験、問41の問題文(判決文)の内容」についてお話をさせていただきました。
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