こんにちは。行政書士試験対策専門スクール ステップアップファースト 代表の清水一嵩です。

 

行政書士通学講座(個別指導)の受講者から、次のような質問をいただきました。

「仮の義務付けとは何ですか?」

 

そこで、今回は「仮の義務付け」について解説していきます。

 

仮の義務付けは、義務付け訴訟のオプションです。

オプションの内容は「認容判決の先取り」です。

 

たとえば、Aさんには息子のB君がいます。

Aさんは、市立C幼稚園に、B君の入園申請をしたら、拒否されました。(不許可処分)

 

この処分に納得できなかったAさんは、裁判所に義務付け訴訟をしました。

裁判の前に「申請」をしているので、この訴訟は「申請型義務付け訴訟」です。

 

義務付け訴訟をしても、裁判に勝って認容判決が出るまでは幼稚園に通えないので、判決が出るのが早くても入園式から半年後だと、B君は半年間は幼稚園に通えないことになります。

この場合に、B君が入園式からC幼稚園に通うことができるように、認容判決を先取りできる制度を「仮の義務付け」といいます。

 

仮の義務付けをするには、次の①~③をすべて満たす必要があります。

① 義務付け訴訟をしている

② 償うことのできない損害を避けるため緊急の必要がある(償うことのできない損害≒お金で解決できない損害)

③ 本案について理由がある ※ 本案=義務付け訴訟(原告の主張が認められる可能性がある)

 

なお、仮の義務付けは裁判ではないので「仮の義務付けを提起する」という表現ではなく、「仮の義務付けを申立てる」という表現になります。

 

仮の義務付けと似ている制度に「仮の差止め」「執行停止」がありますが、基本的な考え方は一緒です。

 

今回は、仮の義務付けについてお話をさせていただきました。

いつも本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

 

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