平成30年度試験、問41の問題文(判決文)の内容について(行政書士試験対策専門ブログ)
こんにちは。行政書士試験対策専門スクール ステップアップファースト 代表の清水一嵩です。
行政書士通信講座(個別指導)の受講者から、次のような質問をいただきました。
「多肢選択式の憲法の問題にある、問題文(判決文)の内容を、ホームページの判例集のように掲載できないでしょうか?」
そこで、今回は、平成30年度試験、問41の問題文(判決文)の内容について解説していきます。
他の年度の問題文(判決文)についても、別の記事で改めて解説したいと思います。
平成30年度試験、問41は、「最判平24.12.7」の判決文が題材となっています。
<判決文①>
国家公務員法102条1項は、公務員が仕事をする際に政治的な中立を保つことで行政が中立的に運営されることを確保して、国民の信頼を維持することを目的とする。
一方、国民は、憲法で、表現の自由として政治活動の自由を保障されていて、この精神的自由は立憲民主政(憲法で公権力を制限して、国民に主権がある政治)にとって不可欠な基本的人権で、民主主義社会の基礎となる重要な権利ということを踏まえると、法令で公務員の政治的行為を禁止する際は、国民としての政治活動の自由に対する必要最小限の範囲にするべき。
このような国家公務員法102条1項の文言・趣旨・目的や規制される政治活動の自由の重要性に加えて、国家公務員法102条1項が刑罰の構成要件になる(刑罰を受けるための条件のひとつになる)ことを考慮すると、国家公務員法102条1項の「政治的行為」は、公務員が仕事をする際に政治的に中立でなくなるおそれが、頭の中で想像できるというだけでなく、実際に起きる可能性があるものを指して、国家公務員法102条1項はそのような行為の具体的な内容を決めることを人事院規則に委任したと解釈するのがふさわしい。
本法102条1項は,公務員の職務の遂行の政治的中立性を保持することによって行政の中立的運営を確保し,これに対する国民の信頼を維持することを目的とするものと解される。
他方,国民は,憲法上,表現の自由(21条1項)としての政治活動の自由を保障されており,この精神的自由は立憲民主政の政治過程にとって不可欠の基本的人権であって,民主主義社会を基礎付ける重要な権利であることに鑑みると,上記の目的に基づく法令による公務員に対する政治的行為の禁止は,国民としての政治活動の自由に対する必要やむを得ない限度にその範囲が画されるべきものである。
このような本法102条1項の文言,趣旨,目的や規制される政治活動の自由の重要性に加え,同項の規定が刑罰法規の構成要件となることを考慮すると,同項にいう「政治的行為」とは,公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが,観念的なものにとどまらず,現実的に起こり得るものとして実質的に認められるものを指し,同項はそのような行為の類型の具体的な定めを人事院規則に委任したものと解するのが相当である。
<判決文②>
本件配布行為(日本共産党の機関紙、しんぶん赤旗を配ったこと)は、管理職ではなく、仕事の内容や権限に裁量のないヒラの公務員が、仕事と関係なく、公務員の団体の活動として行ったわけでなく、公務員がしたとわかるように行ったわけでもないから、公務員が仕事をする際に政治的に中立でなくなる可能性があるものではない。
そうすると、本件配布行為は、罰則の構成要件に該当しない。
本件配布行為は,管理職的地位になく,その職務の内容や権限に裁量の余地のない公務員によって,職務と全く無関係に,公務員により組織される団体の活動としての性格もなく行われたものであり,公務員による行為と認識し得る態様で行われたものでもないから,公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められるものとはいえない。
そうすると,本件配布行為は本件罰則規定の構成要件に該当しないというべきである。
今回は、「平成30年度試験、問41の問題文(判決文)の内容」についてお話をさせていただきました。
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