令和元年度試験、問41の問題文(判決文)の内容について(行政書士試験対策専門ブログ)

こんにちは。行政書士試験対策専門スクール ステップアップファースト 代表の清水一嵩です。

 

行政書士通信講座(個別指導)の受講者から、次のような質問をいただきました。

「多肢選択式の憲法の問題にある、問題文(判決文)の内容を、ホームページの判例集のように掲載できないでしょうか?」

 

そこで、今回は、令和元年度試験、問41の問題文(判決文)の内容について解説していきます。

他の年度の問題文(判決文)についても、別の記事で改めて解説したいと思います。

 

令和元年度試験、問41は、「最判平29.12.6」の判決文が題材となっています。

 

 

<判決文①>

放送は、憲法21条にある表現の自由の保障の下で、国民の知る権利を満たして、健全な民主主義の発達に貢献するものとして、国民に広く普及されるべきもの。

放送法が、「放送が国民に普及して、その効果を保障する」、「放送の不偏不党(ふへんふとう:偏らないで、中立な立場を保つ)、真実・自律を保障することで、放送の表現の自由を確保する」「放送関係者の責任を明らかにすることで、放送が健全な民主主義の発達に役立つようにする」という原則に従って、放送を公共の福祉に合うように管理して、放送の健全な発達を目指すことを目的に制定されたのは、上記のような放送の意義を反映したもの。

【参考】判決文①(原文)
放送は,憲法21条が規定する表現の自由の保障の下で,国民の知る権利を実質的に充足し,健全な民主主義の発達に寄与するものとして,国民に広く普及されるべきものである。
放送法が,「放送が国民に最大限に普及されて,その効用をもたらすことを保障すること」,「放送の不偏不党,真実及び自律を保障することによって,放送による表現の自由を確保すること」及び「放送に携わる者の職責を明らかにすることによって,放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること」という原則に従って,放送を公共の福祉に適合するように規律し,その健全な発達を図ることを目的として(1条)制定されたのは,上記のような放送の意義を反映したものにほかならない。

 

 

<判決文②>

上記の目的を実現するために、放送法は、社団法人日本放送協会(社団法人時代のNHK)だけが行っていた放送事業について、公共放送事業者と民間放送事業者が、それぞれ長所を発揮して、お互いに知識などを伝え合って、欠点を補って、放送で国民が福祉を享受できる(例:幸せな生活を送れる)ように、二本立て体制をとることにした。

そして、放送法は、二本立て体制の片方を担当する公共放送事業者として原告(今の特殊法人NHK)を設立することにして、目的・業務・運営体制を決めて、原告を、民主的(例:視聴者の意見を反映する)で多元的(例:様々な意見を報道する)な基盤に基づきながら自律的に運営される事業体(政府や企業から独立している組織)として、公共の福祉のための放送を行わせることにした。

【参考】判決文②(原文)
上記の目的を実現するため,放送法は,前記のとおり,旧法下において社団法人日本放送協会のみが行っていた放送事業について,公共放送事業者と民間放送事業者とが,各々その長所を発揮するとともに,互いに他を啓もうし,各々その欠点を補い,放送により国民が十分福祉を享受することができるように図るべく,二本立て体制を採ることとしたものである。
そして,同法は,二本立て体制の一方を担う公共放送事業者として原告を設立することとし,その目的,業務,運営体制等を前記のように定め,原告を,民主的かつ多元的な基盤に基づきつつ自律的に運営される事業体として性格付け,これに公共の福祉のための放送を行わせることとしたものである。

 

 

<判決文③>

放送法が、原告(NHK)について、営利を目的に業務を行うこと・他社のコマーシャルを放送することを禁止して、財源をテレビがある人から支払われる受信料で賄うことにしているのは、原告が公共的なものだということを財源の面から特徴付けるもの。

【参考】判決文③(原文)
放送法が,前記のとおり,原告につき,営利を目的として業務を行うこと及び他人の営業に関する広告の放送をすることを禁止し(20条4項,83条1項),事業運営の財源を受信設備設置者から支払われる受信料によって賄うこととしているのは,原告が公共的性格を有することをその財源の面から特徴付けるものである。

 

 

今回は、「令和元年度試験、問41の問題文(判決文)の内容」についてお話をさせていただきました。

いつも本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

 

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