令和3年度試験、問41の問題文(判決文)の内容について(行政書士試験対策専門ブログ)
こんにちは。行政書士試験対策専門スクール ステップアップファースト 代表の清水一嵩です。
行政書士通信講座(個別指導)の受講者から、次のような質問をいただきました。
「多肢選択式の憲法の問題にある、問題文(判決文)の内容を、ホームページの判例集のように掲載できないでしょうか?」
そこで、今回は、令和3年度試験、問41の問題文(判決文)の内容について解説していきます。
他の年度の問題文(判決文)についても、別の記事で改めて解説したいと思います。
令和3年度試験、問41は、「最大判平23.11.16」の判決文が題材となっています。
<判決文①>
問題は、裁判員制度で、裁判官と国民(裁判員)のチームが、刑事裁判について憲法で求められていることを満たす「裁判所」といっていいのかどうか、という点にある。
問題は,裁判員制度の下で裁判官と国民とにより構成される裁判体が,刑事裁判に関する様々な憲法上の要請に適合した「裁判所」といい得るものであるか否かにある。
<判決文②>
以上によれば、裁判員が参加する事件を取り扱うチームは、身分が保障されていて、独立して職権を行使することが保障された裁判官と、公平・中立を確保できるように配慮された手続で選ばれた裁判員で構成されるとされている。
また、裁判員の権限は、裁判官と一緒に裁判の審理に参加して、事実認定、法令の適用、有罪の場合の刑罰の内容について意見を述べて、決定することにある。
裁判員が関わる判断は、どれも裁判所が行うものだけど、必ずしも事前に法律的な知識や経験があることが不可欠な内容とはいえない。
さらに、裁判長は、裁判員が責任を十分に果たすことができるように配慮する義務があることも考慮すると、権限を与えられた裁判員が、様々な視点や感覚を反映させて、裁判官との協議を通じて良い結論を出すことは、十分に期待できる。
一方で、憲法にある刑事裁判の原則(例:適正手続の原則)の保障は、裁判官の判断に任されている。
以上によれば,裁判員裁判対象事件を取り扱う裁判体は,身分保障の下,独立して職権を行使することが保障された裁判官と,公平性,中立性を確保できるよう配慮された手続の下に選任された裁判員とによって構成されるものとされている。
また,裁判員の権限は,裁判官と共に公判廷で審理に臨み,評議において事実認定,法令の適用及び有罪の場合の刑の量定について意見を述べ,評決を行うことにある。
これら裁判員の関与する判断は,いずれも司法作用の内容をなすものであるが,必ずしもあらかじめ法律的な知識,経験を有することが不可欠な事項であるとはいえない。
さらに,裁判長は,裁判員がその職責を十分に果たすことができるように配慮しなければならないとされていることも考慮すると,上記のような権限を付与された裁判員が,様々な視点や感覚を反映させつつ,裁判官との協議を通じて良識ある結論に達することは,十分期待することができる。
他方,憲法が定める刑事裁判の諸原則の保障は,裁判官の判断に委ねられている。
<判決文③>
このような裁判員制度の仕組みを考慮すれば、公平な「裁判所」で適正な裁判が行われることは制度的に十分保障されていて、裁判官は刑事裁判の基本的な担い手で、憲法が定める刑事裁判の諸原則を確保する上での支障はない。
このような裁判員制度の仕組みを考慮すれば,公平な「裁判所」における法と証拠に基づく適正な裁判が行われること(憲法31条,32条,37条1項)は制度的に十分保障されている上,裁判官は刑事裁判の基本的な担い手とされているものと認められ,憲法が定める刑事裁判の諸原則を確保する上での支障はないということができる。
今回は、「令和3年度試験、問41の問題文(判決文)の内容」についてお話をさせていただきました。
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