こんにちは。行政書士試験対策専門スクール ステップアップファースト 代表の清水一嵩です。

 

行政書士通学講座(個別指導)の受講者から、次のような質問をいただきました。

「民法708条(不法原因給付)の要件「不法の原因が受益者のみに存しないこと」とは、どんなことでしょうか?」

 

そこで、今回は「不法の原因が受益者のみに存しないこと」について解説していきます。

 

「不法の原因が受益者のみに存しない」は、言い換えると「不法の原因が受益者と与益者の両方に存在する」、もっと言い換えると「受け取った人と渡した人(当事者)の両方とも違法」ということです。

 

たとえば、AさんとBさんで賭け麻雀(違法なギャンブル)をして、AさんがBさんに100万円勝ったので、BさんはAさんに100万円を支払いました。

100万円を受け取ったAさんと、100万円を支払ったBさんは、両方とも賭け麻雀をしているので、両方とも違法です。(不法の原因=賭け麻雀の勝敗)

この場合は、不法原因給付に該当するため、Bさんは、Aさんに支払った100万円を返すように請求できません。

 

次に、Aさんが賭け麻雀をするために、Bさんから100万円を借りたとします。

Aさんは、賭け麻雀をするために100万円を借りたので違法ですが、100万円を貸したBさんは、賭け麻雀に参加していないので、違法ではありません。

この場合は、不法原因給付に該当しないため、Bさんは、Aさんに貸した100万円を返すように請求できます。

 

今回は、不法の原因が受益者のみに存しないことについてお話をさせていただきました。

いつも本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

 

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