令和5年度試験、問41の問題文(判決文)の内容について(行政書士試験対策専門ブログ)
こんにちは。行政書士試験対策専門スクール ステップアップファースト 代表の清水一嵩です。
行政書士通信講座(個別指導)の受講者から、次のような質問をいただきました。
「多肢選択式の憲法の問題にある、問題文(判決文)の内容を、ホームページの判例集のように掲載できないでしょうか?」
そこで、今回は、令和5年度試験、問41の問題文(判決文)の内容について解説していきます。
他の年度の問題文(判決文)についても、別の記事で改めて解説したいと思います。
令和5年度試験、問41は、「最大判昭61.6.11」の判決文が題材となっています。
<判決文①>
表現行為に対する事前抑制は、新聞、雑誌や放送が発売・放送される前に止めて、内容を読者や視聴者に伝わる手段をなくす、または伝わるのを遅らせて発売・放送の意味をなくして(例:スクープは、発表が遅れればスクープでなくなる)、公に批判される機会を減らすもので、また、事前抑制の性質上、「これは事前に止めないとマズいことになる」という予測に基づいてするものだから、事後制裁より広く行われやすく、濫用される可能性がある上に、効果が事後制裁より大きいと考えられるので、表現行為に対する事前抑制は、表現の自由を保障して検閲を禁止する憲法21条の趣旨に照らし合わせて、厳格かつ明確な要件を満たした場合にだけ許される。
表現行為に対する事前抑制は、新聞、雑誌その他の出版物や放送等の表現物がその自由市場に出る前に抑止してその内容を読者ないし聴視者の側に到達させる途を閉ざし又はその到達を遅らせてその意義を失わせ、公の批判の機会を減少させるものであり、また、事前抑制たることの性質上、予測に基づくものとならざるをえないこと等から事後制裁の場合よりも広汎にわたり易く、濫用の虞(おそれ)があるうえ、実際上の抑止的効果が事後制裁の場合より大きいと考えられるのであつて、表現行為に対する事前抑制は、表現の自由を保障し検閲を禁止する憲法21条の趣旨に照らし、厳格かつ明確な要件のもとにおいてのみ許容されうるものといわなければならない。
<判決文②>
出版物の頒布の事前差止め(例:雑誌の発売を止める)は、事前抑制に該当するもので、特に、対象が公務員や選挙の候補者に対する評価・批判に関するものの場合、公共の利害に関する事項に該当するので、憲法21条1項の趣旨に照らし合わせて、表現が私人の名誉権(自分の社会的な評価を低下させない権利)に優先する社会的な価値があって憲法上特に保護されるべきという点を考慮すると、公務員や選挙の候補者を評価・批判する表現行為に対する事前差止めは、原則として許されない。
ただ、そのような場合でも、表現の内容が嘘だったり、公益を図る(みんなの利益になる)目的でないことが明白で、かつ、被害者が重大で著しく回復が難しい損害を受ける可能性がある場合、その表現行為の価値は被害者の名誉より小さいことが明らかで、有効な救済方法として差止めがあるから、このような要件を満たした場合に限って、例外的に事前差止めが許されるというべきで、このように解釈しても、憲法の趣旨には反しない。
出版物の頒布等の事前差止めは、このような事前抑制に該当するものであつて、とりわけ、その対象が公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等の表現行為に関するものである場合には、そのこと自体から、一般にそれが公共の利害に関する事項であるということができ、前示のような憲法21条1項の趣旨(前記(二)参照)に照らし、その表現が私人の名誉権に優先する社会的価値を含み憲法上特に保護されるべきであることにかんがみると、当該表現行為に対する事前差止めは、原則として許されないものといわなければならない。
ただ、右のような場合においても、その表現内容が真実でなく、又はそれが専ら公益を図る目的のものでないことが明白であつて、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞があるときは、当該表現行為はその価値が被害者の名誉に劣後することが明らかであるうえ、有効適切な救済方法としての差止めの必要性も肯定されるから、かかる実体的要件を具備するときに限つて、例外的に事前差止めが許されるものというべきであり、このように解しても上来説示にかかる憲法の趣旨に反するものとはいえない。
今回は、「令和5年度試験、問41の問題文(判決文)の内容」についてお話をさせていただきました。
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