こんにちは。行政書士試験対策専門スクール ステップアップファースト 代表の清水一嵩です。

 

行政書士通信講座(個別指導)の受講者から、次のような質問をいただきました。

「行政不服審査法64条3項の具体例には、どのようなものがあるでしょうか?」

 

そこで、今回は「行政不服審査法64条3項の具体例」について解説していきます。

 

行政不服審査法64条3項は、次のような条文です。

3 再審査請求に係る原裁決(審査請求を却下し、又は棄却したものに限る。)が違法又は不当である場合において、当該審査請求に係る処分が違法又は不当のいずれでもないときは、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却する。

 

行政不服審査法64条3項は、再審査請求に関する条文です。

この条文を簡単に解説すると、次のようになります。

 

再審査請求で、次の①②の両方を満たす場合、再審査庁は棄却裁決を出します。

① 原裁決(審査請求の却下裁決か棄却裁決)が違法or不当

② 処分が違法でも不当でもない

 

ただ、この解説だと、この条文がどのような場面で使われるのか具体的にイメージしにくいので、この条文の内容が当てはまると考えられるケースを紹介します。

生活保護の申請を例にしています。

 

Aさんが、福祉事務所に生活保護の申請をしました。

今の経済状態だと、生活保護を受けられるかどうかは微妙なラインですが、ダメもとで申請しました。

 

福祉事務所の所長X(処分庁)は、申請を拒否(却下)しました。

Aさんは、生活保護を受けるための要件を満たしていないという判断ですが、この判断は妥当でした。
(処分は違法でも不当でもない)

 

Aさんは、やっぱりなと思いつつ、こちらもダメもとで知事Y(審査庁)に対して審査請求をしました。

知事Yは、Aさんの主張には理由がないとして、棄却裁決をしましたが、裁決書に知事Yの押印がありませんでした。(原裁決が違法)

 

Aさんは、裁決書に知事Yの押印がないのは違法として、厚生労働大臣Z(再審査庁)に対して再審査請求をしました。

この場合、厚生労働大臣Zは、行政不服審査法64条3項を使って、Aさんの再審査請求を棄却する裁決をします。

 

再審査請求で知事Yの裁決(原裁決)を取り消して、改めて審査請求をやり直しても、所長Xの処分は適法・妥当なので、審査請求で認容裁決が出る可能性はないため、二度手間を省くために、このようなルールになっています。

 

今回は、行政不服審査法64条3項の解説と具体例についてお話をさせていただきました。

いつも本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

 

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