こんにちは。行政書士試験対策専門スクール ステップアップファースト 代表の清水一嵩です。

 

行政書士通学講座(個別指導)の受講者から、次のような質問をいただきました。

「記述式の問題を解いたときに、自己採点はどのようにすればいいのでしょうか?」

 

過去問の記述式や記述式の問題集の勉強で、自己採点をする際に、自分が書いた解答は一体何点なのか悩むこともあると思います。

そこで、今回は「記述式の自己採点をするおすすめの方法」について解説していきます。

 

記述式の問題は、問題ごとにキーワードが2~3個設定されています。

このキーワードが書けているかどうかで採点していきます。

 

キーワードと同じ趣旨の語句が書けていればいいので、一言一句同じである必要はありません。

また、記述式の問題には、解説に採点基準がある問題と、採点基準がない問題がありますが、採点基準の有無で、採点方法を変えることをおすすめします。

 

まずは、採点基準がある問題の採点方法です。

 

たとえば、平成30年度の行政書士試験、問44について、次のような採点基準があると仮定します。

① A県に対して(6点)

② 不作為の違法確認訴訟と農地転用許可の義務付け訴訟(10点)

③ 併合提起すべき(4点)

※ この採点基準は、あくまでも一例なので、本試験の採点基準とは別物です

 

この場合、採点基準を参考にして、上の①~③のそれぞれについて、次のように得点を出します。

(1)キーワードが書けている ⇒ その部分は満点

(2)キーワードに近い内容が書けている ⇒ その部分は満点の半分の得点

(3)キーワードが書けなかった ⇒ その部分は得点なし

 

もし、自分で書いた解答が「A県知事に対して、不作為の違法確認訴訟と義務付け訴訟を併合提起すべき」だったら、次のように採点します。

①は「A県知事に対して」になっているので、(3)のキーワードが書けなかった場合に該当するから、この部分は得点なし。(0点)

②は「不作為の違法確認訴訟と義務付け訴訟」になっていて、「農地転用許可」が抜けているから、(2)のキーワードに近い内容が書けている場合に該当するから、この部分は満点(10点)の半分の得点で、5点。

③は「併合提起すべき」と、(1)のキーワードが書けている場合に該当するから、この部分は満点の4点。

 

「①:0点」「②:5点」「③:4点」なので、合計9点となります。

 

ポイントは、(1)~(3)の判断は、なるべくシンプルに行うことです。

(1)と(3)に該当する場合は、判断しやすいと思いますので、悩んだらすべて(2)に該当すると考えて採点すればOKです。

記述式の問題集は、採点基準があると思いますので、この方法で採点できます。

 

次に、採点基準がない場合の採点方法です。

 

たとえば、平成30年度の行政書士試験、問44について、今度は採点基準はなくて、解答例だけが解説にあると仮定します。

解答例は「A県に対して、不作為の違法確認訴訟と農地転用許可の義務付け訴訟を併合提起すべき。」とあります。

 

採点基準がない場合は、次の3段階で採点していきます。

(1)解答例と全く同じ/ほぼ同じ ⇒ 20点(満点)

(2)解答例と違う部分があるけれど、同じ部分もある ⇒ 10点(部分点)

(3)解答例と同じ部分がない ⇒ 0点(得点なし)

 

もし、自分が書いた解答が「A県知事に対して、不作為の違法確認訴訟と義務付け訴訟を併合提起すべき」だったら、解答例と違う部分があるけれど、同じ部分もあるので、(2)に該当すると考えて、10点と採点すればOKです。

 

こちらも、(1)~(3)の判断は、なるべくシンプルに行うのがポイントです。

繰り返しになりますが、(1)と(3)に該当する場合は、判断しやすいと思いますので、悩んだらすべて(2)に該当すると考えて採点すればOKです。

 

今回は、記述式の自己採点をするおすすめの方法についてお話をさせていただきました。

いつも本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

 

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