こんにちは。行政書士試験対策専門スクール ステップアップファースト 代表の清水一嵩です。

 

行政書士通信講座(個別指導)の受講者から、次のような質問をいただきました。

「行政手続法2条4号ロの「申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分」の具体例を教えていただけないでしょうか。」

 

そこで、今回は「申請に基づき申請をした者を名あて人としてされる処分」について解説していきます。

 

「申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分」の具体例は、次の通りです。

たとえば、ラーメン屋を経営しているAさんが、ラーメン屋をたたむことになったので、保健所に「ラーメン屋をやめるので、飲食店の営業許可を取り消してください」と申請をしました。

その申請に基づいて、保健所がAさんを名宛人としてする、飲食店の営業許可の取消処分が、行政手続法2条4号ロの「申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分」に該当します。

 

営業許可を取り消しているので、中身は不利益処分ですが、本人(Aさん)がその処分を望んでいるので、聴聞や弁明をする必要はないという判断で、不利益処分から除かれています。

 

今回は、申請に基づき申請をした者を名あて人としてされる処分についてお話をさせていただきました。

いつも本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

 

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