平成25年度試験、問41の問題文(判決文)の内容について(行政書士試験対策専門ブログ)

こんにちは。行政書士試験対策専門スクール ステップアップファースト 代表の清水一嵩です。

 

行政書士通信講座(個別指導)の受講者から、次のような質問をいただきました。

「多肢選択式の憲法の問題にある、問題文(判決文)の内容を、ホームページの判例集のように掲載できないでしょうか?」

 

そこで、今回は、平成25年度試験、問41の問題文(判決文)の内容について解説していきます。

他の年度の問題文(判決文)についても、別の記事で改めて解説したいと思います。

 

平成25年度試験、問41は、「最判平20.4.11」の判決文が題材となっています。

 

 

<判決文①>

確かに、表現の自由は、民主主義社会で特に重要な権利として尊重されなければいけないもので、被告人が自分たちの政治的意見を記載したビラを配ったことは、表現の自由の行使に該当する。

しかしながら、憲法21条1項も、表現の自由を絶対的・無制限に保障したわけではなく、公共の福祉のために必要で納得できる制限を認めているので、たとえ思想を外部に発表するための手段でも、その手段が他人の権利を侵害するものは許されない。

【参考】判決文①(原文)
確かに,表現の自由は,民主主義社会において特に重要な権利として尊重されなければならず,被告人らによるその政治的意見を記載したビラの配布は,表現の自由の行使ということができる。
しかしながら,憲法21条1項も,表現の自由を絶対無制限に保障したものではなく,公共の福祉のため必要かつ合理的な制限を是認するものであって,たとえ思想を外部に発表するための手段であっても,その手段が他人の権利を不当に害するようなものは許されないというべきである(最高裁昭和59年(あ)第206号同年12月18日第三小法廷判決・刑集38巻12号3026頁参照)。

 

 

<判決文②>

本件では、表現そのものを処罰することが憲法に違反していないかどうかが問われているのではなく、表現の手段(ビラ)を配るために「人の看守する邸宅(管理人がいる公務員宿舎)」に、管理人の承諾なく立ち入ったことを処罰することが憲法に違反していないかどうかが問われているけど、本件で被告人が立ち入った場所は、防衛省の職員・家族が生活する集合住宅の共用部分(階段や通路)と敷地で、自衛隊・防衛庁が管理していたもので、普段から人が自由に出入りできる場所ではない。

たとえ表現の自由の行使のためといっても、このような場所に管理人の意思に反して立ち入ることは、管理者の権利を侵害するだけでなく、そこで生活している人たちの穏やかな暮らしを侵害するものといえる。

【参考】判決文②(原文)
本件では,表現そのものを処罰することの憲法適合性が問われているのではなく,表現の手段すなわちビラの配布のために「人の看守する邸宅」に管理権者の承諾なく立ち入ったことを処罰することの憲法適合性が問われているところ,本件で被告人らが立ち入った場所は,防衛庁の職員及びその家族が私的生活を営む場所である集合住宅の共用部分及びその敷地であり,自衛隊・防衛庁当局がそのような場所として管理していたもので,一般に人が自由に出入りすることのできる場所ではない。
たとえ表現の自由の行使のためとはいっても,このような場所に管理権者の意思に反して立ち入ることは,管理権者の管理権を侵害するのみならず,そこで私的生活を営む者の私生活の平穏を侵害するものといわざるを得ない。

 

 

今回は、「平成25年度試験、問41の問題文(判決文)の内容」についてお話をさせていただきました。

いつも本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

 

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