平成26年度試験、問41の問題文(判決文)の内容について(行政書士試験対策専門ブログ)
こんにちは。行政書士試験対策専門スクール ステップアップファースト 代表の清水一嵩です。
行政書士通信講座(個別指導)の受講者から、次のような質問をいただきました。
「多肢選択式の憲法の問題にある、問題文(判決文)の内容を、ホームページの判例集のように掲載できないでしょうか?」
そこで、今回は、平成26年度試験、問41の問題文(判決文)の内容について解説していきます。
他の年度の問題文(判決文)についても、別の記事で改めて解説したいと思います。
平成26年度試験、問41は、「最大判昭34.12.16」の判決文が題材となっています。
<判決文①>
日米安全保障条約は、内容が、主権国としての日本の平和と安全、ひいては日本という国の存在の基礎に重大な関係があるものだけど、また、日米安全保障条約の成立にあたっては、当時の内閣は憲法に基づいて、アメリカと数回の交渉の末、日本の重大な政策として適切な形式で締結して、その後、日米安全保障条約が合憲か違憲かの検討も含めて衆参両院で慎重に審議した上、適法・妥当なものとして国会の承認を経たこともみんなが知っている事実である。
右安全保障条約は、その内容において、主権国としてのわが国の平和と安全、ひいてはわが国存立の基礎に極めて重大な関係を有するものというべきであるが、また、その成立に当つては、時の内閣は憲法の条章に基き、米国と数次に亘る交渉の末、わが国の重大政策として適式に締結し、その後、それが憲法に適合するか否かの討議をも含めて衆参両院において慎重に審議せられた上、適法妥当なものとして国会の承認を経たものであることも公知の事実である。
<判決文②>
ところで、日米安全保障条約は、前に述べた通り、主権国としての日本の存在の基礎に重大な関係がある高度な政治性をもつもので、その内容が違憲かどうかの法的判断は、条約を結んだ当時の内閣と承認した国会の高度な政治的、自由裁量的判断と表裏一体となっている点が多い。(内閣や国会の判断を尊重して、原則として、裁判所は違憲かどうか判断しない)
ところで、本件安全保障条約は、前述のごとく、主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有するものというべきであつて、その内容が違憲なりや否やの法的判断は、その条約を締結した内閣およびこれを承認した国会の高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がすくなくない。
今回は、「平成26年度試験、問41の問題文(判決文)の内容」についてお話をさせていただきました。
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