平成24年度試験、問41の問題文(判決文)の内容について(行政書士試験対策専門ブログ)

こんにちは。行政書士試験対策専門スクール ステップアップファースト 代表の清水一嵩です。

 

行政書士通信講座(個別指導)の受講者から、次のような質問をいただきました。

「多肢選択式の憲法の問題にある、問題文(判決文)の内容を、ホームページの判例集のように掲載できないでしょうか?」

 

そこで、今回は、平成24年度試験、問41の問題文(判決文)の内容について解説していきます。

他の年度の問題文(判決文)についても、別の記事で改めて解説したいと思います。

 

平成24年度試験、問41は、「最大判昭51.5.21」の判決文が題材となっています。

 

 

<判決文①>

ひとつの見解は、子どもの教育は、親を含む国民全体で共通の関心事で、公教育制度は、国民の期待・要求に応じて作られ・実施されるもので、公教育制度で実現されるべきものは国民全体の教育に関する意思だけど、国民全体の教育意思は、憲法が採用する議会制民主主義の下では、国民全体の意思を決定する唯一のルートとなっている国会で作る法律を通じて具体化されるべきものだから、法律は、もちろん、公教育での教育の内容・方法についてもすべて定めることができ、また、教育を担当する行政機関も、法律の授権があれば、広く教育の内容・方法を決める権限がある、と主張する。

【参考】判決文①(原文)
一の見解は、子どもの教育は、親を含む国民全体の共通関心事であり、公教育制度は、このような国民の期待と要求に応じて形成、実施されるものであつて、そこにおいて支配し、実現されるべきものは国民全体の教育意思であるが、この国民全体の教育意思は、憲法の採用する議会制民主主義の下においては、国民全体の意思の決定の唯一のルートである国会の法律制定を通じて具体化されるべきものであるから、法律は、当然に、公教育における教育の内容及び方法についても包括的にこれを定めることができ、また、教育行政機関も、法律の授権に基づく限り、広くこれらの事項について決定権限を有する、と主張する。

 

 

<判決文②>

これに対して、他の見解は、子どもの教育は、憲法26条が保障する子どもの教育を受ける権利に対する責務(責任・義務)として行われるべきもので、このような責務を担当するのは、親を中心とする国民全体で、公教育としての子どもの教育は、親の教育義務を国民全体で共に果たすようにする性格があって、だから、教育基本法も、教育は、国民全体から託されたものだから、国民に対して直接に責任を負うように行わなければならない、としている。

【参考】判決文②(原文)
これに対し、他の見解は、子どもの教育は、憲法26条の保障する子どもの教育を受ける権利に対する責務として行われるべきもので、このような責務をになう者は、親を中心とする国民全体であり、公教育としての子どもの教育は、いわば親の教育義務の共同化ともいうべき性格をもつのであつて、それ故にまた、教基法10条1項も、教育は、国民全体の信託の下に、これに対して直接に責任を負うように行われなければならないとしている、

 

 

<判決文③>

したがって、国の子どもの教育に対する関わり合いは、国民が教育義務を果たすことを横からサポートするための条件の整備に限られて、子どもの教育の内容・方法については、国は原則として介入する権利・能力はなく、教育は、実施する教師が、専門家としての立場から、国民全体に対して教育的・文化的責任(教育をする責任・文化を伝える責任)を負う形で、教育の内容・方法を決めて、実行するべきで、このことは、憲法23条の学問の自由の保障が、学問を研究する自由だけでなく、教える自由も含んでいて、教授の自由は、教育の本質上、高等教育だけでなく、普通教育にも及ぶと解釈するべきことでも裏付けられる、と主張する。

【参考】判決文③(原文)
したがつて、権力主体としての国の子どもの教育に対するかかわり合いは、右のような国民の教育義務の遂行を側面から助成するための諸条件の整備に限られ、子どもの教育の内容及び方法については、国は原則として介入権能をもたず、教育は、その実施にあたる教師が、その教育専門家としての立場から、国民全体に対して教育的、文化的責任を負うような形で、その内容及び方法を決定、遂行すべきものであり、このことはまた、憲法23条における学問の自由の保障が、学問研究の自由ばかりでなく、教授の自由をも含み、教授の自由は、教育の本質上、高等教育のみならず、普通教育におけるそれにも及ぶと解すべきことによつても裏付けられる、と主張するのである。

 

 

今回は、「平成24年度試験、問41の問題文(判決文)の内容」についてお話をさせていただきました。

いつも本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

 

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