こんにちは。行政書士試験対策専門スクール ステップアップファースト 代表の清水一嵩です。

 

法改正で、「地方自治法202条の2」が新しく追加(新設)されました。

2018年4月1日に施行されたので、この改正は、平成30年度の行政書士試験の出題範囲に含まれます。

 

【参考】地方自治法200条の2

監査委員に常設又は臨時の監査専門委員を置くことができる。

2 監査専門委員は、専門の学識経験を有する者の中から、代表監査委員が、代表監査委員以外の監査委員の意見を聴いて、これを選任する。

3 監査専門委員は、監査委員の委託を受け、その権限に属する事務に関し必要な事項を調査する。

4 監査専門委員は、非常勤とする。

 

今回の法改正で、新しく「監査専門委員」という制度ができました。

監査専門委員は、監査委員のサポート役、というイメージです。

 

監査委員は、監査するすべての分野に詳しいわけではないので、各分野の専門家に監査専門委員としてサポートしてもらうことができるようになりました。

 

監査専門委員については、次の点をおさえておきたいです。

① 監査専門委員は、「常設」「臨時」どちらでもOK

② 監査専門委員は、代表監査委員が、学識経験者(専門家)の中から、他の監査委員の意見を聴いて選任する

③ 監査専門委員の役割は、監査委員から委託された事務の調査

④ 監査専門委員は「非常勤」

 

予想される選択肢としては、次のようなものが考えられます。

 

<1>

監査専門委員は、常設とされている。

⇒ 監査専門委員は臨時でもいいので「×」

 

<2>

監査専門委員は、専門の学識経験を有する者の中から、いずれかの監査委員が、他の監査委員の意見を聴いて選任する。

⇒ 監査専門委員を選任するのは代表監査委員なので「×」

 

<3>

監査専門委員は、普通地方公共団体の長又は監査委員の委託を受け、その権限に属する事務に関し必要な事項を調査する。

⇒ 普通地方公共団体の長は、監査専門委員に調査を委託できないので「×」

 

<4>

監査専門委員は、常勤又は非常勤とする。

⇒ 監査専門委員は非常勤なので「×」

 

今回は、地方自治法200条の2の法改正情報についてお話をさせていただきました。

いつも本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

 

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