こんにちは。行政書士試験対策専門スクール ステップアップファースト 代表の清水一嵩です。

 

地方自治法196条1項の一部が改正されて、2018年4月1日に施行されました。

なので、この改正は、平成30年度の行政書士試験の出題範囲に含まれます。

 

【参考】地方自治法196条1項

監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(議員である者を除く。以下この款において「識見を有する者」という。)及び議員のうちから、これを選任する。ただし、条例で議員のうちから監査委員を選任しないことができる。

 

改正された部分は太字+赤字になっています。

 

今回の法改正で、監査委員の選任について、条例で決めれば、議員(例:県議会議員、市議会議員)を監査委員に選ばないことができるようになりました。

(改正前は、最低でも監査委員の1人は議員から選ばれていました)

 

まとめると、次のようになります。

・原則 ⇒ 議員は監査委員になれる(議員枠あり)

・例外 ⇒ 議員は監査委員になれない(議員枠なし)※ 条例で定めた場合

 

予想される選択肢としては、次のようなものが考えられます。

 

<1>

監査委員は、優れた識見を有する者及び議員のうちから選任される。ただし、条例で議員のうちから監査委員を選任しないことができる。

⇒ 改正された条文の通りなので「○」

 

<2>

条例で定めれば、議員のうちから監査委員を選任することができる。

⇒ 条例で定めなくても、議員の中から監査委員を選任できるので「×」。

 

今回は、地方自治法196条1項の法改正情報についてお話をさせていただきました。

いつも本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

 

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