こんにちは。行政書士試験対策専門スクール ステップアップファースト 代表の清水一嵩です。

 

行政書士通学講座(個別指導)の受講者から、次のような質問をいただきました。

「申請型義務付け訴訟とは何ですか?」

 

そこで、今回は「申請型義務付け訴訟」について解説していきます。

 

申請型義務付け訴訟は、義務付け訴訟をする前に「申請」をしていた場合の義務付け訴訟です。

 

義務付け訴訟には、2種類あります。

「申請型義務付け訴訟」と「非申請型義務付け訴訟」です。

 

この2つの義務付け訴訟の違いは、裁判の前に「申請」をしていたかどうかです。

裁判の前に申請をしていたら「申請型義務付け訴訟」で、裁判の前に申請をしていなかったら「非申請型義務付け訴訟」になります。

 

申請型義務付け訴訟は、たとえば、Aさんがラーメン屋を始めようと思って、保健所にラーメン屋の営業許可の「申請」をしたら、保健所が許可を出しませんでした。(不許可処分)

この場合に、Aさんが、「保健所が営業許可を出すように義務付けてください」と裁判所にお願いするのが、申請型義務付け訴訟です。

裁判をする前に、保健所に「申請」をしています。

 

一方、非申請型義務付け訴訟は、たとえば、Aさんのラーメン屋が、食中毒を頻繁に出しているのに、保健所は何の調査もしていませんでした。

この場合に、Aさんのラーメン屋で食中毒になったBさんが、「保健所がAさんのラーメン屋の食中毒を調査するように義務付けてください」と裁判所にお願いするのが、非申請型義務付け訴訟です。

裁判をする前に、Bさんは何も申請をしていません。

 

この2つの義務付け訴訟は、裁判をするための条件(要件)も違いますので、混ざらないように注意が必要です。

 

今回は、申請型義務付け訴訟についてお話をさせていただきました。

いつも本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

 

ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。

 

ステップアップファーストの行政書士試験対策講座はすべて個別指導です。

通学講座はもちろん、通信講座でも個別に指導を受けられます。

通学講座は、山梨県外からの受講も大歓迎です。通信講座は全国対応しています。

≫「行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている」という方へ。行政書士通学講座(個別指導)のご案内