こんにちは。行政書士試験対策専門スクール ステップアップファースト 代表の清水一嵩です。

 

行政書士通学講座(個別指導)の受講者から、次のような質問をいただきました。

「「又は」「若しくは」は、どう使い分けているのでしょうか?」

 

そこで、今回は「又は・若しくはの使い分け」について解説していきます。

 

「又は」と「若しくは」はどちらも、英語の”or”の意味になる法律用語です。

又は・若しくはの両方が、行政事件訴訟法3条4項に使われているので、この条文を題材にして、又は・若しくはの使い分けを見ていきます。

 

行政事件訴訟法3条4項

4 この法律において「無効等確認の訴え」とは、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟をいう。

 

行政事件訴訟法3条4項は、無効等確認訴訟の定義についての条文ですが、「処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める」と、又は・若しくはの両方が使われています。

 

もし、全部を”or”で表すと、次のようになります。

「処分 or 裁決の存否 or その効力の有無の確認を求める」

 

なぜ、「処分 or 裁決の存否」の”or”には「若しくは」が入って、「存否 or その効力の有無の確認を求める」の”or”には「又は」が入るのでしょうか。

これがわかれば、又は・若しくはの使い分けを理解したことになります。

 

それでは、解説していきます。

 

「処分 or 裁決の存否 or その効力の有無の確認を求める」とあるので、「存否」を求める場合か、「確認」を求める場合の2つに分かれています。

さらに、「存否」を求める場合に、「処分の存否」を求める場合か、「裁決の存否」を求める場合の2つに分かれています。

 

つまり、大きなカテゴリーとして「存否」か「確認」の2つに分かれていて、「存否」の中の小さなカテゴリーとして「処分の存否」か「裁決の存否」の2つに分かれています。

「又は」は、大きなカテゴリーに使うので、「存否 or 確認」が「存否又は確認」となります。

「若しくは」は、小さなカテゴリーに使うので、「処分 or 裁決の存否」が「処分若しくは裁決の存否」となります。

 

このように、大きなカテゴリーには「又は」を、小さなカテゴリーには「若しくは」を使って、使い分けがされています。

 

それでは、ひとつ問題を出します。

次の”or”には、それぞれ「又は」「若しくは」のどちらが入るでしょうか。

 

行政事件訴訟法22条1項

裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者 or その第三者の申立てにより or 職権で、決定をもって、その第三者を訴訟に参加させることができる。

 

正解は、行政事件訴訟法22条1項の条文をご確認ください。

 

今回は、又は・若しくはの使い分けについてお話をさせていただきました。

いつも本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

 

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