こんにちは。行政書士試験対策専門スクール ステップアップファースト 代表の清水一嵩です。

 

行政書士通信講座(個別指導)の受講者から、次のような質問をいただきました。

「過去問の平成21年度、問題27の選択肢5について、質問します。民法101条1項の「代理人について決するものとする」は、代理人に責任を負わせるという意味なのでしょうか?」

 

そこで、今回は「『代理人について決するものとする』の意味」について解説していきます。

 

「代理人について決するものとする」は「代理人を基準に判断する」という意味です。

過去問の平成21年度、問題27の選択肢5でいうなら、「詐欺があったかどうかは、本人(A)ではなく、代理人(B)を基準に判断する」という意味になります。

 

つまり、Bが詐欺をしていたら、Aが詐欺をしたのと同じ扱いになります。(Aが善意or悪意、過失があるかどうかは無関係)

 

なので、Aが善意無過失でも、Bが詐欺をしていたら、相手方(C)は、詐欺を理由に、Aに契約の取消しを主張できます。

あくまでも、契約の当事者は「AとC」です。

Bは代理人で、契約の当事者ではないので、Bに契約の取消しを請求することはできません。

 

今回は、『代理人について決するものとする』の意味についてお話をさせていただきました。

いつも本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

 

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