こんにちは。行政書士試験対策専門スクール ステップアップファースト 代表の清水一嵩です。

 

行政書士通信講座(個別指導)の受講者から、次のような質問をいただきました。

「民法525条についての質問です。「申込者が反対の意思を表示した場合~適用しない」と書かれていますが、「申込者が反対の意思を表示」するとは、例えばどのような場合を指すのでしょうか?」

 

そこで、今回は「民法525条の『申込者が反対の意思を表示した場合』」について解説していきます。

 

民法525条には「民法97条2項は、申込者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。」とあります。

民法97条2項には「隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡したり、制限行為能力者になっても有効」とあります。

 

民法525条にある「反対の意思を表示」は、「民法97条2項と反対の意思を表示」という意味なので、申込者が「申込みの通知を発した後に自分が死亡するか、制限行為能力者になったら契約は成立させない」という意思を表示する場合を指します。

 

もし、申込者が「申込みの通知をした後に自分が死亡したら、契約は成立させないでください」や「申込みの通知を発した後に自分が制限行為能力者になったら、契約は成立させないでください」という意思表示をしていたら、その意思を尊重するので、民法97条2項で契約が成立しないように民法525条があるというイメージです。

 

今回は、民法525条の『申込者が反対の意思を表示した場合』についてお話をさせていただきました。

いつも本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

 

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