平成28年度試験、問41の問題文(判決文)の内容について(行政書士試験対策専門ブログ)
こんにちは。行政書士試験対策専門スクール ステップアップファースト 代表の清水一嵩です。
行政書士通信講座(個別指導)の受講者から、次のような質問をいただきました。
「多肢選択式の憲法の問題にある、問題文(判決文)の内容を、ホームページの判例集のように掲載できないでしょうか?」
そこで、今回は、平成28年度試験、問41の問題文(判決文)の内容について解説していきます。
他の年度の問題文(判決文)についても、別の記事で改めて解説したいと思います。
平成28年度試験、問41は、「最大判昭59.12.12」の判決文が題材となっています。
<判決文①>
憲法21条2項には、「検閲は、これをしてはならない。」とある。
憲法が、表現の自由を保障するという条文が21条1項にありながら、別に検閲の禁止について条文を設けたのは、検閲が表現の自由に対して一番厳しい制約になることを踏まえて、検閲については、公共の福祉を理由に例外として認められることもない趣旨を明らかにしたものと解釈するべき。
憲法21条2項前段は、「検閲は、これをしてはならない。」と規定する。
憲法が、表現の自由につき、広くこれを保障する旨の一般的規定を同条1項に置きながら、別に検閲の禁止についてかような特別の規定を設けたのは、検閲がその性質上表現の自由に対する最も厳しい制約となるものであることにかんがみ、これについては、公共の福祉を理由とする例外の許容(憲法12条、13条参照)をも認めない趣旨を明らかにしたものと解すべきである。
<判決文②>
おそらく、日本以外の国でも、表現を事前に規制する検閲の制度で思想・表現の自由が大きく制限された過去の経験があって、また、日本でも、昔の憲法(大日本帝国憲法)の下での出版法、新聞紙法では、文書や新聞などを出版直前または発行した時点で提出させて、発売・頒布(配ること)を禁止する権限が大臣に与えられて、実質的な検閲が行われたほか、映画法では映画フィルムについて大臣の検閲が行われるなど、思想の自由な発表・交流が妨害された経験があるので、憲法21条2項は、これらの経験に基づいて、検閲の絶対的な禁止を宣言した趣旨と解釈される。
けだし、諸外国においても、表現を事前に規制する検閲の制度により思想表現の自由が著しく制限されたという歴史的経験があり、また、わが国においても、旧憲法下における出版法(明治26年法律第15号)、新聞紙法(明治42年法律第41号)により、文書、図画ないし新聞、雑誌等を出版直前ないし発行時に提出させた上、その発売、頒布を禁止する権限が内務大臣に与えられ、その運用を通じて実質的な検閲が行われたほか、映画法(昭和14年法律第66号)により映画フイルムにつき内務大臣による典型的な検閲が行われる等、思想の自由な発表、交流が妨げられるに至つた経験を有するのであつて、憲法21条2項前段の規定は、これらの経験に基づいて、検閲の絶対的禁止を宣言した趣旨と解されるのである。
<判決文③>
そして、上のような沿革に基づいて、上の解釈を前提として考えると、憲法21条2項の「検閲」は、行政権(内閣)が主体となって、思想を表現した物(例:新聞)を対象に、その発表の禁止を目的として、対象となる表現物について網羅的一般的(例:新聞のすべてを対象)に、発表前に内容を審査して、不適当と判断されたものの発表を禁止するという特徴があるものを指すと解釈するべき。
そして、前記のような沿革に基づき、右の解釈を前提として考究すると、憲法21条2項にいう「検閲」とは、行政権が主体となつて、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指すと解すべきである。
今回は、「平成28年度試験、問41の問題文(判決文)の内容」についてお話をさせていただきました。
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