こんにちは。行政書士試験対策専門スクール ステップアップファースト 代表の清水一嵩です。

 

地方自治法252条の36の一部が改正されて、2018年4月1日に施行されました。

なので、この改正は、平成30年度の行政書士試験の出題範囲に含まれます。

 

【参考】地方自治法252条の36第1項・第2項

次に掲げる普通地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、毎会計年度、当該会計年度に係る包括外部監査契約を、速やかに、一の者と締結しなければならない。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。

一 都道府県

二 政令で定める市

2 前項第2号に掲げる市以外の市又は町村で、契約に基づく監査を受けることを条例により定めたものの長は、同項の政令で定めるところにより、条例で定める会計年度において、当該会計年度に係る包括外部監査契約を、速やかに、一の者と締結しなければならない。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。

 

改正された部分は太字+赤字になっています。

 

今回の法改正で、包括外部監査契約の取扱いが次のようになりました。

 

<都道府県、政令で定める市>

⇒ 毎会計年度、契約を結ぶ義務がある

 

<政令で定める市以外の市、町村>

⇒ 条例で決めた会計年度に、契約を結ぶ義務がある(毎年結ばなくてもいい)

 

改正前は、政令で定める市以外の市と、町村については、包括外部監査制度を導入した場合、毎会計年度、包括外部監査契約を結ぶ必要があったので、財政的な負担が大きくなるという問題がありました。

 

今回の法改正で、政令で定める市以外の市と、町村については、包括外部監査制度を導入した場合、条例で実施する頻度(例:3年に1回)を決めることができるようになったので、毎会計年度、包括外部監査契約を結ぶ必要がなくなり、導入のハードルが下がりました。

 

予想される選択肢としては、次のようなものが考えられます。

 

<1>

市町村が包括外部監査制度を導入する場合、毎会計年度、包括外部監査契約を締結しなければならない。

⇒ 政令で定める市以外の市と、町村は、毎年でなくてもいいので「×」

 

<2>

市が包括外部監査制度を導入する場合、毎会計年度、包括外部監査契約を締結しなければならない。一方、町村が包括外部監査制度を導入する場合、条例で定める会計年度において、包括外部監査契約を締結しなければならない。

⇒ 政令で定める市以外の市は、毎年でなくてもいいので「×」

 

今回は、地方自治法252条の36の法改正情報についてお話をさせていただきました。

いつも本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

 

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