こんにちは。行政書士試験対策専門スクール ステップアップファースト 代表の清水一嵩です。

 

行政書士通学講座(個別指導)の受講者から、次のような質問をいただきました。

「土地明渡請求権と妨害排除請求権は何が違うのでしょうか?」

 

そこで、今回は「土地明渡請求権と妨害排除請求権の違い」について解説していきます。

 

「土地明渡請求権」と「妨害排除請求権」の違いは、次のようになります。

・占有を奪われている場合に行使する ⇒ 土地明渡請求権

・占有を奪われているわけではないが、占有を邪魔されている場合に行使する ⇒ 妨害排除請求権

 

「占有を奪われている」例としては、自分の土地を、他人が占拠しているケースがあります。(不法占拠)

この場合は、占有を奪われているので、土地明渡請求権を行使することになります。

 

たとえば、Aさんの土地を、Bさんが不法占拠していた場合に、AさんがBさんに「その土地は私の土地だから、出て行きなさい」と言う権利が、土地明渡請求権です。

 

一方、「占有を邪魔されている」例としては、自分の土地の一部に、他人がゴミを捨てているケースがあります。(不法投棄)

この場合は、占有を奪われてはいませんが、占有を邪魔されているので、妨害排除請求権を行使することになります。

 

たとえば、Aさんの土地に、Bさんがゴミを不法投棄していた場合に、AさんがBさんに「その土地は私の土地だから、捨てたゴミを片付けなさい」と言う権利が、妨害排除請求権です。

 

過去問の平成20年度、問題30に「土地明渡請求権」の問題がありますが、この問題では、問題文に「無断でこの土地を占拠し」とあるので、妨害排除請求権ではなく、土地明渡請求権を行使しています。

 

今回は、土地明渡請求権と妨害排除請求権の違いについてお話をさせていただきました。

いつも本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

 

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