平成18年度試験、問41の問題文(判決文)の内容について(行政書士試験対策専門ブログ)
こんにちは。行政書士試験対策専門スクール ステップアップファースト 代表の清水一嵩です。
行政書士通信講座(個別指導)の受講者から、次のような質問をいただきました。
「多肢選択式の憲法の問題にある、問題文(判決文)の内容を、ホームページの判例集のように掲載できないでしょうか?」
そこで、今回は、平成18年度試験、問41の問題文(判決文)の内容について解説していきます。
他の年度の問題文(判決文)についても、別の記事で改めて解説したいと思います。
平成18年度試験、問41は、「最大判昭27.10.8」の判決文が題材となっています。
<判決文①>
最高裁判所が今の制度で与えられているのは司法権を行う権限(法に基づいて争いごとを解決する権限)で、司法権が発動するには具体的な争訟事件(具体的な争いごと)が提起されることが必要。
最高裁判所は、具体的な争訟事件がないのに、将来を予想して憲法・法令等の解釈に対して存在する疑義・論争に関して抽象的な判断をする権限はない。
なぜなら最高裁判所は、法令等に関して違憲審査権(憲法に違反していないかどうかを審査する権限)があるけど、この権限は司法権の範囲内で行使されるもので、この点については最高裁判所と下級裁判所の間に違いはない。
わが裁判所が現行の制度上与えられているのは司法権を行う権限であり、そして司法権が発動するためには具体的な争訟事件が提起されることを必要とする。
我が裁判所は具体的な争訟事件が提起されないのに将来を予想して憲法及びその他の法律命令等の解釈に対し存在する疑義論争に関し抽象的な判断を下すごとき権限を行い得るものではない。
けだし最高裁判所は法律命令等に関し違憲審査権を有するが、この権限は司法権の範囲内において行使されるものであり、この点においては最高裁判所と下級裁判所との間に異るところはないのである(憲法76条1項参照)。
(中略)
<判決文②>
要するに今の制度では、特定の人の具体的な法律関係(権利・義務の関係)について紛争がある場合にだけ裁判所に解決を求めることができるので、具体的な事件がなくても抽象的に法令等の合憲性を判断する権限が裁判所にあるという見解には、憲法上・法令上何の根拠もない。
要するにわが現行の制度の下においては、特定の者の具体的な法律関係につき紛争の存する場合においてのみ裁判所にその判断を求めることができるのであり、裁判所がかような具体的事件を離れて抽象的に法律命令等の合憲牲を判断する権限を有するとの見解には、憲法上及び法令上何等の根拠も存しない。
今回は、「平成18年度試験、問41の問題文(判決文)の内容」についてお話をさせていただきました。
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