平成19年度試験、問41の問題文(判決文)の内容について(行政書士試験対策専門ブログ)

こんにちは。行政書士試験対策専門スクール ステップアップファースト 代表の清水一嵩です。

 

行政書士通信講座(個別指導)の受講者から、次のような質問をいただきました。

「多肢選択式の憲法の問題にある、問題文(判決文)の内容を、ホームページの判例集のように掲載できないでしょうか?」

 

そこで、今回は、平成19年度試験、問41の問題文(判決文)の内容について解説していきます。

他の年度の問題文(判決文)についても、別の記事で改めて解説したいと思います。

 

平成19年度試験、問41は、「最大判昭60.7.17」の判決文が題材となっています。

 

 

<判決文①>

公職選挙法の制定・改正で具体的に決まった選挙区割と議員定数の配分の下で1票の格差があり、あるいはその後の人口の変動で1票の格差が発生して、その格差が国会で考慮できる要素(例:各地域の人口)を踏まえてもなお、普通に考えて納得できない大きさになっている場合、この格差は、もはや国会の裁量の限界を超えていると推定されて、格差を正当化する特別の理由がない限り、憲法違反と判断されても仕方がない。

【参考】判決文①(原文)
公職選挙法の制定又はその改正により具体的に決定された選挙区割と議員定数の配分の下における選挙人の投票の有する価値に不平等が存し、あるいはその後の人口の異動により右のような不平等が生じ、それが国会において通常考慮し得る諸般の要素をしんしやくしてもなお、一般に合理性を有するものとは考えられない程度に達しているときは、右のような不平等は、もはや国会の合理的裁量の限界を超えているものと推定され、これを正当化すべき特別の理由が示されない限り、憲法違反と判断されざるを得ないものというべきである。

 

 

<判決文②>

もっとも、公職選挙法の制定・改正の当時は合憲だった議員定数の配分の下で、選挙区ごとの議員一人あたりの選挙人の数や人口の差がその後の人口の変動で拡大して、憲法にある選挙権の平等に反するようになった場合には、直ちに議員定数配分の条文が憲法に違反するとするべきではなく、憲法で要求される期間内に改善されない場合に初めてこの条文が憲法に違反するというべき。

【参考】判決文②(原文)
もつとも、制定又は改正の当時合憲であつた議員定数配分規定の下における選挙区間の議員一人当たりの選挙人数又は人口(この両者はおおむね比例するものとみて妨げない。)の較差がその後の人口の異動によつて拡大し、憲法の選挙権の平等の要求に反する程度に至つた場合には、そのことによつて直ちに当該議員定数配分規定が憲法に違反するとすべきものではなく、憲法上要求される合理的期間内の是正が行われないとき初めて右規定が憲法に違反するものというべきである。

 

 

今回は、「平成19年度試験、問41の問題文(判決文)の内容」についてお話をさせていただきました。

いつも本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

 

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