こんにちは。行政書士試験対策専門スクール ステップアップファースト 代表の清水一嵩です。

 

行政書士通信講座(個別指導)の受講者から、次のような質問をいただきました。

「実質的当事者訴訟を例を交えて教えて頂けないでしょうか。」

 

そこで、今回は「実質的当事者訴訟」について解説していきます。

 

行政事件訴訟法4条によると、実質的当事者訴訟の定義は次のようになっています。

 

実質的当事者訴訟

=「公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟」

 

ポイントは「公法上の法律関係」です。

「公法上の法律関係」なので、「国家(公)」と「国民(私)」の間の法律関係です。

 

そして、実質的当事者訴訟の典型例が、「公務員が、懲戒免職処分の無効を前提にする、退職金の支払請求訴訟」です。

 

たとえば、A県庁の職員Xさんが、飲酒運転で懲戒免職処分を受けました。

Xさんは、飲酒運転をしたのは事実だけど、事故を起こしたわけではないので、懲戒免職処分は重すぎると懲戒免職処分の無効を前提に、退職金の支払請求訴訟をしました。

(「A県(公)」と「Xさん(私)」の法律関係なので、公法上の法律関係です)

 

ここで、少し考えていただきたいのは、「もし民間の会社で同じことが起きたら、どんな裁判になるのか」です。

たとえば、B社の社員Yさんが、飲酒運転で懲戒解雇を受けました。

 

Yさんは、飲酒運転をしたのは事実だけど、事故を起こしたわけではないので、懲戒解雇は重すぎると懲戒解雇の無効を前提に、退職金の支払請求訴訟をしました。

 

これは、民事訴訟です。

(「B社(私)」と「Yさん(私)」の法律関係なので、私法上の法律関係です)

 

このように、同じ内容の裁判でも、「公」と「私」の公法上の法律関係なら実質的当事者訴訟になって、「私」と「私」の私法上の法律関係なら民事訴訟になります。

 

なので、裁判の中身は、実質的当事者訴訟も民事訴訟も同じです。

違うのは「公法上なのか、私法上なのか」です。

 

今回は、「実質的当事者訴訟」についてお話をさせていただきました。

いつも本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

 

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