こんにちは。行政書士試験対策専門スクール ステップアップファースト 代表の清水一嵩です。

 

行政書士通信講座(個別指導)の受講者から、次のような質問をいただきました。

「争点訴訟を例を交えて教えて頂けないでしょうか。」

 

そこで、今回は「争点訴訟」について解説していきます。

 

行政事件訴訟法45条1項によると、争点訴訟の定義は次のようになっています。

 

争点訴訟

=「私法上の法律関係に関する訴訟において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無が争われている」

 

「私法上の法律関係に関する訴訟」なので、これは民事訴訟のことです。

ポイントは「行政の処分や裁決が争点になっている民事訴訟」です。

 

たとえば、AさんとBさんが「甲土地の所有者は自分だ」と主張しています。

これは、「Aさん(私)」と「Bさん(私)」の裁判なので、民事訴訟です。

 

このとき、甲土地が農地で、もともとの所有者はAさんだったけど、農地買収処分で国がAさんから甲土地を買収して、その後でBさんが国から甲土地を買って、甲土地の所有者になったとします。

 

そうすると、この裁判は「甲土地の所有者は誰か」を争う民事訴訟ですが、国がした農地買収処分が有効なのか無効なのかで、所有者が変わります。

・国の農地買収処分が有効 ⇒ 所有者はBさん

・国の農地買収処分が無効 ⇒ 所有者はAさん

 

このように、民事訴訟だけど、行政がした処分や裁決が争点になっている裁判のことを「争点訴訟」といいます。

実質的当事者訴訟との違いは、争点訴訟は民事訴訟なので、原告も被告も「私人」です。

 

今回は、「争点訴訟」についてお話をさせていただきました。

いつも本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

 

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