こんにちは。行政書士試験対策専門スクール ステップアップファースト 代表の清水一嵩です。

 

行政書士通信講座(個別指導)の受講者から、次のような質問をいただきました。

「過去問の平成30年度、問30、選択肢3で言っている内容の意味が分からないので、解説をよろしくお願いいたします。」

 

そこで、今回は「買戻特約と抵当権」について解説していきます。

 

過去問の平成30年度、問30、選択肢3は、買戻特約付売買の話です。

字の通り、「買い戻す特約が付いている売買」という内容になります。

 

選択肢3の内容は少し抽象的なので、具体例でみていきます。

たとえば、Aさんが、Bさんから甲土地を買いました。

この売買契約には、買戻特約がついていて、Bさん(売主)は、一定の期間内なら、売った甲土地をAさんから買い戻すことができます。

 

Aさんは、Cさんから1,000万円借りていて、Aさんは、Bさんから買った甲土地に、Cさんのために抵当権を設定して、抵当権の登記もしました。

 

その後で、Bさんが買戻権を使って甲土地をAさんから買い戻した場合、Bさんは、買戻しに必要な代金をAさんに払うことになりますが、Aさん(買主)が、Bさん(売主)に対して持っている、買戻しの代金を受け取る権利(買戻代金債権)について、Cさん(抵当権者)は、物上代位権を行使できるのか、という話です。

言い換えると、Cさんが、Aさんに貸した1,000万円を回収するために、BさんがAさんに支払う買戻しの代金に抵当権を使えるのか、という選択肢です。

 

解説にある通り、「行使できる」と裁判所は判断しましたので、Cさんは、買戻しの代金にも抵当権を使うことができます。

 

ホームページの判例集に、今回の判例は掲載されていますので、よろしければこちらもご確認願います。

 

最判平11.11.30(不動産の買戻し特約と抵当権に基づく物上代位権)

https://www.sak-office.jp/hanrei/minnpou2/43

 

今回は、「買戻特約と抵当権」についてお話をさせていただきました。

いつも本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

 

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