こんにちは。行政書士試験対策専門スクール ステップアップファースト 代表の清水一嵩です。

 

行政書士通信講座(個別指導)の受講者から、次のような質問をいただきました。

「令和2年度(2020年)の過去問、問15の選択肢2で出てくる原処分・原裁決とは何でしょうか?」

 

そこで、今回は「原処分・原裁決」について解説していきます。

 

原処分・原裁決は、特別な処分や裁決という意味ではなく、どの処分・裁決のことを指しているのかわかりやすくするための呼び方です。

 

たとえば、Aさんが、ラーメン屋を始めようと思って、保健所に飲食店の営業許可の申請をしたら、拒否されました。(拒否処分が出た)

 

拒否処分に納得できなかったAさんが、審査請求をしたら、棄却裁決が出ました。
(Aさんの主張が認められなかった)

 

審査請求の裁決にも納得できないAさんが、更に再審査請求をしたら、認容裁決が出ました。
(Aさんの主張が認められた)

 

※ 実際には、飲食店の営業許可で再審査請求をするという話は聞きませんが、今回は話をわかりやすくするために、飲食店の営業許可で再審査請求をしたことにしています。

 

ここまでで、処分が1つ、裁決が2つあることになりますが、裁決は、処分の一種と考えることもできます。

 

そのため、ただ「処分」というと、どの処分・裁決のことを指しているのかわかりにくいので、審査請求の対象になった処分(ここでは保健所が出した拒否処分)のことを「原処分」と呼びます。

 

また、審査請求の棄却裁決と、再審査請求の認容裁決は、どちらも「裁決」なので、ただ「裁決」というと、どちらの裁決のことを指しているのかわからないので、審査請求の裁決(棄却裁決)のことを「原裁決」と呼びます。

 

今回は、原処分・原裁決についてお話をさせていただきました。

いつも本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

 

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