こんにちは。行政書士試験対策専門スクール ステップアップファースト 代表の清水一嵩です。

 

行政書士通学講座(個別指導)の受講者から、次のような質問をいただきました。

「表現の自由で出てくる「保障される」「十分尊重に値する」「尊重されるべき」について、覚えやすい方法はありますか?」

 

そこで、今回は「保障される・十分尊重に値する・尊重されるべきの覚え方」について解説していきます。

 

表現の自由に関連して、次の3つの自由があります。

「報道の自由」「取材の自由」「筆記行為の自由(メモを取る自由)」

 

そして、判例の中で、それぞれの自由は、次のように述べられています。

① 報道の自由 ⇒ 保障される

② 取材の自由 ⇒ 十分尊重に値する

③ 筆記行為の自由 ⇒ 尊重されるべき

 

【参考】博多駅事件(最大決昭44.11.26)

事実の報道の自由は、表現の自由を規定した憲法21条の保障のもとにあることはいうまでもない。また、このような報道機関の報道が正しい内容をもつためには、報道の自由とともに、報道のための取材の自由も、憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値いするものといわなければならない。

 

【参考】レペタ訴訟(最大判平元.3.8)

筆記行為の自由は、憲法21条1項の規定の精神に照らして尊重されるべきであるといわなければならない。

 

「報道の自由 ⇒ 保障される」「取材の自由 ⇒ 十分尊重に値する」「筆記行為の自由 ⇒ 尊重されるべき」という組み合わせになりますが、おすすめの覚え方は次の通りです。

 

「報道の自由 ⇒ 保障される」は、ひらがなにすると「ほうどうのじゆう」と「ほしょうされる」となって、どちらも「ほ」で始まっています。

ということで、「ほ」うどう(報道)の自由は、「ほ」しょう(保障)される、と覚えます。

 

次に、「取材の自由 ⇒ 十分尊重に値する」は、ひらがなにすると「しゅざいのじゆう」と「じゅうぶんそんちょうにあたいする」となって、濁点の有無という違いはありますが、どちらも「しゅ(じゅ)」で始まっています。

ということで、「しゅ」ざい(取材)の自由は、「じゅ」うぶん(十分)尊重に値する、と覚えます。

 

最後の「筆記行為の自由 ⇒ 尊重されるべき」は、前の2つのように共通点はありませんが、前の2つを覚えれば、残りの組み合わせは「筆記行為の自由 ⇒ 尊重されるべき」しかないので、特に覚える必要はありません。

 

以上をまとめると、次のようになります。

・「ほ」で始まる ⇒ 「報道の自由」と「保障される」

・「しゅ(じゅ)」で始まる ⇒ 「取材の自由」と「十分尊重に値する」

・その他 ⇒ 「筆記行為の自由」と「尊重されるべき」

 

それでは、問題を出します。

 

次の空欄【  】には、「保障される」「十分尊重に値する」「尊重されるべき」のどれが入るでしょうか。

3つの空欄には、すべて違う言葉が入ります。

 

取材の自由は、憲法21条の精神に照らし、【  】。

筆記行為の自由は、憲法21条1項の規定の精神に照らして【  】。

報道の自由は、表現の自由を規定した憲法21条で【  】。

 

正解は、この記事の途中にある【参考】でご確認ください。

 

今回は、保障される・十分尊重に値する・尊重されるべきの覚え方についてお話をさせていただきました。

いつも本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

 

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