こんにちは。行政書士試験対策専門スクール ステップアップファースト 代表の清水一嵩です。

 

今回は「審査請求の審理手続に登場する5つの書類」について解説していきます。

 

行政不服審査法の審査請求の審理手続では、5つの書類が登場します。

5つの書類の名前が、すぐに出てくるでしょうか。

 

「弁明書」「反論書」「意見書」「審理員意見書」「事件記録」の5つです。

この5つの書類については、「誰が」「どのタイミングで」作成するかをおさえておきたいです。

 

たとえば、Aさんが、行政庁B(処分庁)の処分に納得できなかったので、行政庁C(審査庁)に審査請求をしました。

行政庁Cは、Aさんがした審査請求の審理員として、Dさんを指名しました。

また、この審査請求には、Eさんが参加人として参加しています。

 

まず、「行政庁B」(処分庁)が弁明書を作成します。

作成された弁明書は、Dさんを経由して、AさんやEさんに送付されます。

 

次に、弁明書を読んで、言いたいことがあった場合、「Aさん」(審査請求人)が反論書を、「Eさん」(参加人)が意見書を作成します。

最後に、必要な審理が終わったら、「Dさん」(審理員)が、審理員意見書と事件記録を作成して、行政庁Cに提出します。

このような流れになります。

 

まとめると、次の通りです。

・弁明書 ⇒ 処分庁が作成(不作為の場合は不作為庁)

・反論書 ⇒ 審査請求人(審査請求をした本人)が作成

・意見書 ⇒ 参加人が作成

・審理員意見書 ⇒ 審理員が作成

・事件記録 ⇒ 審理員が作成

 

作成するタイミングは「弁明書 ⇒ 反論書・意見書 ⇒ 審理員意見書・事件記録」の順番になります。

 

今回は、審査請求の審理手続に登場する5つの書類についてお話をさせていただきました。

いつも本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

 

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