令和7年度試験、問41の問題文(判決文)の内容について
こんにちは。行政書士試験対策専門スクール ステップアップファースト 代表の清水一嵩です。
行政書士通信講座(個別指導)の受講者から、次のような質問をいただきました。
「多肢選択式の憲法の問題にある、問題文(判決文)の内容を、ホームページの判例集のように掲載できないでしょうか?」
そこで、今回は、令和7年度試験、問41の問題文(判決文)の内容について解説していきます。
他の年度の問題文(判決文)についても、別の記事で改めて解説したいと思います。
令和7年度試験、問41は、「最大判令6.7.3」の判決文が題材となっています。
<判決文①>
憲法13条は、人格的生存(人間らしく生きること)に関わる重要な権利として、自分の意思に反して身体への侵襲(身体に影響が出る行為のこと。例:手術)を受けない自由を保障しているけど、不妊手術は、子どもを産めなくなるという重大な結果がある身体への侵襲だから、不妊手術を受けることを強制することは、自分の意思に反して身体への侵襲を受けない自由に対する重大な制約に該当する。
したがって、正当な理由がないのに不妊手術を受けることを強制することは、憲法13条に違反して許されない。
憲法13条は、人格的生存に関わる重要な権利として、自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由を保障しているところ(最高裁令和2年(ク)第993号同5年10月25日大法廷決定・民集77巻7号1792頁参照)、不妊手術は、生殖能力の喪失という重大な結果をもたらす身体への侵襲であるから、不妊手術を受けることを強制することは、上記自由に対する重大な制約に当たる。
したがって、正当な理由に基づかずに不妊手術を受けることを強制することは、同条に反し許されないというべきである。
判決文②
憲法13条は、個人の尊厳と人格の尊重を宣言しているけど、本件規定(優生保護法の条文)の目的は、特定の障害を持っている人が不良で、そのような人が生まれることを防ぐ必要があるとする点で、当時の社会状況を考慮しても不適切なことが明らかで、本件規定は、不適切な目的の下で特定の個人に対して子どもが産めなくなるという重大な犠牲を求める点で、個人の尊厳と人格の尊重の精神に大きく反する。
憲法13条は個人の尊厳と人格の尊重を宣言しているところ、本件規定の立法目的は、特定の障害等を有する者が不良であり、そのような者の出生を防止する必要があるとする点において、立法当時の社会状況をいかに勘案したとしても、正当とはいえないものであることが明らかであり、本件規定は、そのような立法目的の下で特定の個人に対して生殖能力の喪失という重大な犠牲を求める点において、個人の尊厳と人格の尊重の精神に著しく反するものといわざるを得ない。
今回は、「令和7年度試験、問41の問題文(判決文)の内容」についてお話をさせていただきました。
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