こんにちは。行政書士試験対策専門スクール ステップアップファースト 代表の清水一嵩です。

 

行政書士通学講座(個別指導)の受講者から、次のような質問をいただきました。

「過去問の勉強をしていて、解説に参考条文や参考判例がある場合、その条文や判例は確認するべきでしょうか?それとも、確認しなくてもよいのでしょうか?」

 

そこで、今回は「過去問の解説にある参考条文や参考判例は確認するべきか」について解説していきます。

 

過去問の勉強をしていると、解説に参考条文や参考判例が書いてあることがあります。

参考条文の例:(行政手続法7条)

参考判例の例:(最判平19.11.1)

 

上の例でいえば、「行政手続法7条」を六法で確認したり、「最判平19.11.1」の判例を、判例集や裁判所のホームページで確認する必要があるのか、という話です。

 

もちろん、確認しないよりは、確認する方がいいに決まっています。

しかし、勉強のタイミングによっては、確認しなくてもいい、むしろ、確認しない方がいい場合があります。

それは「勉強を始めたばかりの頃」です。

 

勉強を始めたばかりの頃は、新しい知識を増やしている段階です。

その段階で、参考条文や参考判例を確認しても、どの部分が重要なのか判断がつかなくて、確認に時間がかかるケースが多いです。

そうなると、勉強のスピードが遅くなって、予定通りに勉強が進まない可能性が高くなります。

 

勉強には、「新しい知識を増やす」段階と「増やした知識の精度を高める」段階があります。

この2つの段階をまとめてこなそうとすると、なかなか勉強が進まないので、勉強が辛くなります。

 

まずは、ざっくりでいいので、新しい知識を増やす。

その後で、増やした知識を確かなものにしていく。

勉強は、この2段階に分けて取り組むのがおすすめです。

 

参考条文や参考判例を確認するのは、増やした知識の精度を高める段階です。

なので、自分が新しい知識を増やす段階の勉強をしているなら、無理に参考条文や参考判例を確認する必要はありません。

自分は今どの段階の勉強をしているのかを意識することが大切です。

 

今回は、過去問の解説にある参考条文や参考判例は確認するべきかについてお話をさせていただきました。

いつも本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

 

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